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住宅ローンの返済ができなくなった
住宅ローンの返済ができなくなる場合があります。
・金利が上がり、返済額の予定が変わってしまった
・固定期間が終わり金利変更をせず放置してしまった
・当初よりも返済している額が多くなっている
・返済額は変わらないが、ローン当初よりも収入が減ってしまった
・返済額は変わらないが、ローン当初よりも支出が増えてしまった
あなたはどうですか?
そんな時でも必ず行わなければいけないことは「返済を続ける」ということです。
これができない場合は、ローンの取引をしている金融機関に早めに相談をしましょう。
相談する場合の手順をご紹介したいと思います。
返済の仕方を変更する
「返済計画の見直し」を行うと毎月のローン返済を少なくすることができます。
ローンの返済条件の変更には各金融機関、住宅ローン内容によって違いがありますが
以下の内容などが挙げられます。
・返済額を減らして返済期間を延ばす(返済完了後の利息が以前より増える場合が多い)
・ボーナスのローン返済を変更する(ボーナス返済額を減らす ボーナス返済をやめて月の返済を増額する など)
・一定期間の返済額を減らす(期間終了後は返済額が増える)
金融機関での相談は予約が一番スムーズ
各金融機関で
・「住宅ローン返済相談窓口」への電話で予約後来店
・事前に来店予約を行い予約た日時に来店
・窓口を通じて「パソコン電話相談」
などの流れになっています。ここで返済計画が決定というわけではありません。
収入証明書はすぐに出なくても大丈夫
住宅ローンの返済予定表、通帳、印鑑、身分証明書(運転免許証など)の準備と、収入の状況(一定期間なのかずっと減ってしまうのかなど)を伝えられるようにまとめておきます。
収入証明書はその時の状況に応じて、各行対応がありますが2か月以内に提出が一般的です。
もしこの変更が希望通りできたとしても、普段の生活での支出が見直せていなければ効果が出ません。
利息は当初予定していたものより総額では多くなるので、「その場をしのぐ」という心構えでいましょう。
返済しないと延滞金がつく
春には固定資産税、授業料、給食費などの支出も多く、収入が減った場合
ローン返済到来日に返せないことにならないように気を付けましょう。
住宅ローン契約をした際、返す前提なのでほとんどの方が見ていないのですが
決まった時に返していないと(口座引き落としができないと)延滞金がつくことになります。
延滞金は、14%から20%辺りが多いようです。
3000万円の住宅ローンを借りて返済が遅れ90日(3か月返済をしない)延滞した場合には
3000万円×14%×÷365日×90日=約103万円の延滞金となります。
これ以外にローンの返済額もあるわけです。
マンションの場合はこれに加えて管理費、修繕積立金、駐車場の支払いがあります。
返済が困難な状況になってしまいます。
返済しないと優遇金利もなくなる
金利優遇を「優遇」として理解している方はどのくらいいるでしょうか。
誰もが優遇されるわけではありません。
もともとあった融資条件から状況が変わってしまえば、「金利の変更」がされる可能性もあります。
もともとの契約で金利が0.9%だったのに、優遇を外され店頭金利になった話があります。
これを避けるには、決して滞納をしないようにすることです。
返済できなくて売却 結局借金は残る結果に
返済ができないからといって放っておくと、金融機関からの書類が次々に届き、最悪の場合、家を売る(普通の売買 任意売却 競売)ことになります。
普通の売買の場合今では中古市場も供給が多い状況です。
家を早く売ろうと考え期間を短くしようとすると、買い取ってもらえる先を探すため、さらに売り値を落とすことになり、売却価格が下がります。
任意売却、競売などになったらさらに大変です。どの場合でも期間が伸ばせないため、売却価格はローン残額より低い場合が多く、ローンが残ります。返済はゼロになりません。
また、家の売買手数料や引っ越し代、生活が安定する前の間の資金がないこともあり、最悪の場合他の借金を新たに追加してしまいます。もし他のローンを持っている場合、債務整理となることもあります。
債務整理を利用して、生活を立て直しても今後家を買うなどのローン契約は難しくなります。
いいことはありません。
(追加情報)金融庁でも相談可能
新型コロナ関連の住宅ローン返済のお悩みであれば、
金融庁で相談窓口の電話を開設しています。(2021年 現在)
金融庁ウェブサイト金融庁 新型コロナ感染症関連情報ページ
真ん中あたりに電話番号が乗っています。
債務整理をしても個人情報として残らなく、新たな借り入れも可能な場合もあるようなので
一度相談してみるとよいでしょう。