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NISA(少額投資非課税制度)で教育費 ジュニアNISAも

NISA(少額投資非課税制度)で教育費 ジュニアNISAも

 

教育費の準備をNISA(ニーサ)やジュニアNISAを利用する場合について紹介します。

 

NISA(少額投資非課税制度)とは

2014年から始まった制度で、20歳以上の国内在住の人が利用できます。NISA口座の中で毎年120万円まで投資枠があります。1人1口座です。

(2015年までは100万でした)

その枠内で利益が出ても20パーセント(復興税除く)の税金がひかれず(非課税)利益が手元に残ってくれる制度です。

一般NISAからはじまり、2016年度にはジュニアNISAができ、その後つみたてNISAも2018年にできました。

 

対象者日本に住んでいる20歳以上の人
毎年投資できる枠上限120万
非課税対象配当金、分配金、譲渡益
非課税機関最長5年
投資可能期間2023年まで

 

 

進学のお金を引き出す 子ども=ジュニアNISA利用の勘違い

 

ジュニアNISAは0歳から19歳までの未成年者を対象に、毎年80万円までの枠で利用できる非課税制度です。1人1口座です。

ジュニアNISAは子どもに対してなので「利用したい」と思うかもしれません。制度をうまく活用すには引き出すタイミングがポイントです。

災害などやむを得ない状況でない限り、「3月末に18歳になっている子どもの前年12月31日まで」は「非課税」では引き出すことができません。

過去にさかのぼって課税がされ、口座廃止となり終了します。

つまり、17歳から18歳の学年となる高校3年生の12月末です。大学などの進学で最初に必要とされる時期は8月から12月になるため、ほかの資金を併用し進めた方がいいでしょう。

 

対象者日本に住んでいる0歳から19歳の人(口座開設時1月1日時点)
毎年投資できる枠上限80万
非課税対象配当金、分配金、譲渡益
非課税期間最長5年
投資可能期間2023年まで

 

引き出せるけど、過去の利益にまでさかのぼられてしまうんだね。

 

ジュニアNISAは2023年で終了ですが、その後も非課税のまま対象の年齢まで保有を続けることが可能です。

 

 

ジュニアNISAは祖父母からも可能

 

NISA口座は祖父母からの贈与としても活用できます。もともと贈与には暦年課税として贈与された1人に対して年間110万円までの基礎控除があります。

 

※贈与内容や方法によって贈与とみなされる場合もあるため(定期的に行う場合は特に)税の専門家にご相談ください。

 

ジュニアNISAは毎年80万円までなので生前に行う贈与の方法としても活用できます。

 

 

NISA、ジュニアNISA 投資商品の特長

 

NISAやジュニアNISAの投資商品の特長は以下になります。

NISA

  • 上場株式・・・特定の会社の株を購入
  • 公募型株式投資信託・・・ 国内型、海外型、アクティブ型、インデックス型、バランス型、下落抑制型など様々
  • ETF(上場投資信託)
  • REIT(不動産投資信託)など

ここがポイント

投資信託は継続する手数料が4パーセント台から1パーセント以下のものまで様々です。

 

ジュニアNISA

  • 上場株式
  • 公募型株式投資信託
  • ETF (上場投資信託)
  • REIT (不動産投資信託)など

ここがポイント

上場株式を購入する場合、売買手数料が無料となる証券会社もあります。

 

 

NISAで教育費準備は、利益に対するメリットはありますが、相続が発生した場合のNISAの取り扱いは税制が異なります。

  

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