NISA(ニーサ)口座 期間終了で考える3つの選択
NISA口座について、非課税期間が終わってしまったらどうしたらいいのか
を紹介したいと思います。
5年分の非課税期間が終了しても投資を継続したい場合は
3つの方法があります。
ロールオーバーする
1つめは
ロールオーバーです。
非課税期間終了の翌年まだNISA口座に空きがあれば
そこにNISAとして移すことができます。
ただし、金額は120万までです。
評価額が上がっていれば
一部分は他の口座に移したり売却する必要があります。
特定口座に移す
2つめは
特定口座に移す方法です。
非課税期間が終了したのち
翌年から特定口座に移動することができます。
特定口座になると、普通分配金や売却益については
20パーセントの税金がかかります。
しかし、口座内で別の投資商品に損が出ていた場合
利益が出ているのものと一緒に1年の間で相殺することができます。
利益に対して全額課税ということにはなりません。
損と利益の相殺をするには、確定申告が必要になります。
特定口座にも2つのタイプ
源泉徴収ありと源泉徴収なしがあります。
源泉徴収ありの場合はその口座内で利益分に対して税金を払ってしまうので、投資に関する確定申告は不要になります。
銀行や証券会社から「特定口座年間取引報告書」郵送される、またはオンライン上で交付されます。
源泉徴収なしの場合は、途中で利益に対して税金がかからず手元に税金が決まる前のお金が入ります。
年間の分を翌年の確定申告で自分で作成、提出し、税額が決まってから納税するという形式です。
ちょっと面倒ですね。
一般口座に移す
3つめは
一般口座に移す方法です。
非課税期間が終了したのち、翌年から一般口座に移します。
一般口座は、取引報告書や支払通知書を見ながら自分で売買の経過をまとめなければならないのでおすすめしません。
証券会社等で作ってもらったものを添付する方が楽なので
特定口座をおすすめします。
(参考)1年間で損失があったら確定申告
NISA口座から移動した後の1年でもしほかの証券会社の口座があったり、譲渡損失の繰り越し控除をする場合は
特定口座、一般口座どちらであっても確定申告をすることになります。
NISAはこのような申告の時には損失があっても対象となりません。
譲渡損失の繰り越し控除とは
今年損があって、その翌年から3年利益が出ていても過去の損失が残っていれば繰り越しができ、
課税対象となる利益が減る制度です。
2019年4月より書類添付は不要に
確定申告の時に添付が必要だった取引報告書や支払通知書は添付不要となりました。
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