ブログ 年金

年金の受給資格が足りずあきらめる? 今からでもできること

オンライン講座、オンラインセッションで
全国に\ファン拡大中/

自分で選ぶためのオンライン相談
お財布周りのアドバイザーです。

年金保険料を納めた期間は何年ありますか

 

「年金保険料をあまり納めてこなかった」
「年金増やしたくてももう無理なのかな」

国の年金、つまり国民年金や厚生年金を
受け取るための資格として
最低限ココまでの期間という条件があります。
資格があれば
受け取る権利が発生します。
今からでも充分間に合うこともあります。

 

法律で緩和されたものがある

2016年に改定され、2017年8月からはじまっている法律があります。

年金の最低保障を受け取れる人をより広い範囲にするための
「年金機能強化法」です。

これは消費税が2019年で10パーセントになり、
その財源の行き先の一つとして、年金受け取りについて
資格要件が緩和されるというものです。
「社会保障と税の一体改革」
では、様々な世代に分けて使われることになっていますが
その中のひとつになります。

年金受給の資格は25年納付だった

 

従来の加入期間による年金を受け取る資格は

国民年金
+
厚生年金
+
年金の納付の

カラ期間、猶予、免除(全額免除であっても申請をしていればOK)を受けていた期間

合わせて25年

となっていました。

の条件がかわりました。

 

該当している方には封筒で送っているのですが
それでもまだ手続きをされていない人には
このようなはがきが届いています。

 

25年に満たなければ10年でも22年でも資格がなかった

加入期間が25年と考えた場合、

22年のAさん
18年のBさん
10年のCさん

は今まで同じ条件でした。

 

Aさんは22年もあったのにCさんのように10年の人と同じ。
資格がなかったというわけです。

でも今後は
年金を受け取る事ができる
ようになります。

AさんはCさんと同じように
年金が受け取れるようになりましたが
Aさんの方が長い期間払っているため、
受け取れる年金額は多くなります。

 

年金額の充足度は自助努力を加えて

これは無年金者を少しでも減らすための改定になります。
「年金が満額受け取れる生活になる」
という意味ではありません

最低保障期間とされる10年間、免除などせず
納付していた人の場合

年金は月1万6千円ずつ、年額20万弱の受給

という試算があります。

つまり、満額受け取る人は
480月(40年)納めているため
10年ということになると
満額の年金額の4分の1ということになります。

※令和5年度の満額(40年納めた場合)での受け取りは
老齢基礎年金(国民年金の部分)で月額66,250円です。

生きている間ずっと受け取れる年金があることはいいことです。
自分だけこのような資産を作り出すのは難しいものだからです。

国から支給される年金額を増やす方法

国から支給される年金は
受け取る金額の大小はあるものの、
ずっと受け取れる制度です。

国の年金制度のようなものを自分だけの力で作るには
時間、労力、資金が今以上に必要となります。

年金の制度はあなたの高齢期以降の暮らしで
長い年月を支えてくれる
頼りになる制度といえます。

年金額を増やす方法には2つあります。

 

1:国民年金保険料の納付を続ける(老齢基礎年金がもっと増やせる)

国民年金に任意加入をします。

要件は以下の全てに当てはまるひとです。

<要件>

・日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方
・20歳以上60歳未満までの保険料について、納付期間がまだ480月(40年)に満たない方
・国民年金を基礎とする「老齢基礎年金」を繰り上げ受給していない
厚生年金に加入していない
・外国籍があり、在留資格が「医療滞在」「ロングステイ」ではない方
受給資格を満たしていない65歳以上70歳未満の方
・20歳以上65歳未満で外国に現在居住している方

 

2:【70歳未満】厚生年金保険がある勤務先で働き、被保険者となる(老齢厚生年金が増やせる)

 

厚生年金保険の被保険者の対象となる年齢が延長されています。
70歳未満までが加入できます。

 

<要件>

・常時雇用されている(契約書などは不問)
・厚生年金加入の適用事業所で働いている
・労働を行い対価を受け取っているのが常であること
・事業主と厚生年金保険料は折半
・年金の受給状況は不問
・国籍・性別不問

 

【70歳以上】受給資格に満たない場合「高齢任意加入」も

<要件>

・厚生年金が適用される事業所にいる
→「事業所管轄」の年金事務所に「高齢任意加入被保険者資格取得申出書」を提出・厚生年金の適用されない事業所にいる
→厚生年金の被保険者になることについて事業主同意がある
厚生労働大臣が加入について認めること
年金事務所へ「高齢任意加入被保険者資格取得申請書」を提出

高齢者の任意加入については事業主の「納付同意」もあり、納付義務は事業主です。
難しい場合は全額自分が納付ということもあるので
完全にとはいい難いところもあります。

まとめ

・老齢基礎年金で国民年金からの受け取り額を増やす
・老齢厚生年金で厚生年金からの受け取り額を増やす
・厚生年金の任意加入は70歳を境に事業主が適用事業所かどうかで相違。手続きの書類も違う。

身体が健康でなければ働くのも難しくなります。
年金を納めつつ健康を維持し働くということが理想的です。

年金資格が発生した場合に合わせておかね計画で
資産の洗い出しを。
在職年金、他の資産もまとめて備えておきましょう。

お試しマネー相談が特典
メールマガジンはこちらで登録できます
登録はこちらから

-ブログ, 年金
-

Copyright© ベターライフスクエア , 2024 All Rights Reserved.