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年の差夫婦で年金受給 夫がなくなったら年金はどうなる

年齢差のあるご夫婦は多くいらっしゃいます。

 

今回は万が一の場合の年金について紹介していきたいと思います。

 

夫61歳
妻46歳

子どもはいない

 

15歳年齢差のあるご夫婦です。

 

生きているときの年金(老齢年金)は妻が65歳となった時点で受取額が変わったり
受け取る要件が変わることについてはこちらのページ でどうぞ。

 

年の差夫婦なので
万が一のことも考えておいたほうが安心です。

 

夫が亡くなった時点の妻の年齢は?

 

もし、今の時点で万が一の場合
妻は46歳です。

 

受け取る年金は遺族年金になります。

夫が老齢年金を受け取る要件に当てはまっていれば受け取れる年金になります。

 

遺族年金の夫(=被保険者)の要件は以下になります。

老齢年金と同じく

国民年金の部分は遺族基礎年金

厚生年金の部分は遺族厚生年金

それぞれで、支給される要件があります。

 

遺族厚生年金の支給に関する被保険者の要件

 

✅被保険者(ここでは夫の事)が死亡したとき、

または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。

(ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。)

※ただし令和8年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。

✅老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。

✅1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる者が死亡したとき。

 

遺族厚生年金を受けることのできる人の要件

 

✅死亡した者によって生計を維持されていた、

・妻

・子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)

・55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる。)

※子どものいない30歳未満の妻は、5年間の有期給付。

ここでは46歳なので5年の有期給付には該当しません。

※子どものいる配偶者、子(子とは18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者に限ります)は、遺族基礎年金も併せて受けられます。

➡ここでは子のない夫婦に該当するため遺族基礎年金は受け取れません。

 

40歳以上でのこされた妻には中高齢の加算

 

中高齢に対する加算額は 妻40歳から65歳未満まで支給されます。

要件は以下になります。

✅夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻

✅遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)等のため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。

 

年額で58万6300円(2020年度)が、

遺族厚生年金に加えて受給となります。

 

妻46歳から受け取る遺族年金

中高齢の加算
遺族厚生年金

となります。

 

<参考>経過的寡婦加算

昭和31年4月1日以前生まれの妻に

65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生したとき等の要件があり

遺族厚生年金に上乗せで支給されます。

 

 

妻年齢が経過した後の年金

 

46歳で受け取っていた遺族年金は

遺族厚生年金と中高齢加算でした。

 

年月が経過し、今度は妻が65歳になった段階でまた年金は変わります。

 

妻の老齢年金が65歳から支給されるので

遺族年金
老齢年金

から支給されます。

 

妻に老齢厚生年金の受給があるならば、

中高齢寡婦加算がなくなった後にはじまる

老齢厚生年金を<満額反映>させることになっています。

(2007年度以降より変更)

そのため、遺族年金のうち、老齢厚生年金の相当分は停止となります。

 

(注意点)

遺族厚生年金の受給権者が、老齢厚生年金、退職共済年金または遺族共済年金を受ける権利を有するときは、遺族厚生年金の支給額の決定のため、「裁定請求」が必要となります。

 

必要なところだけ集めました 死亡保険の考え方

  

遺族年金を確認し、生命保険の適性を知りたい方
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