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逆年の差夫婦の年金 妻がなくなったらどうなる

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計画、実行支援を行っています。

前回の続きです。

男性が15歳年下のご夫婦。

女性のほうが長生きだといっても
万が一の場合は考えておきたいですね。

女性が60歳、今の時点で万が一のとき、
男性に対して遺族年金は支給されません。

まず、遺族年金の要件の中から

分解してひとつずつ紹介します。

遺族年金のひとつ、遺族基礎年金

生計を維持されていた

子のある配偶者

に対して支給されます。

今回の場合は遺族基礎年金は
対象にならないので支給されません。

次に遺族年金のふたつめ、遺族厚生年金の対象は

生計を維持されていた

・妻
・子、孫(18歳未満 20歳未満の要件あり)
・50歳以上の夫、父母、祖父母

になります。

今回の男性はまだ45歳なので
50歳以上に該当しません。

そして50歳以上になっても
受け取れるのは60歳からになります。

でも、ここにさらに問題があって
60歳になってもらえるのかというと
実は受け取れる要件はありません。

夫の場合
遺族基礎年金を受け取っていたという要件つきなので
今回は遺族年金自体が受け取れないことになります。

この場合夫となる男性は会社員なので収入はあるものの
退職予定を60歳としていたら
自分の老齢年金は65歳からなので受け取れる年金がありません。

60歳から65歳の間に収入がないため

働く期間を延ばしたり、
金融資産や生命保険で補う
必要があります。

また、突然のことの場合
女性の銀行口座が凍結されたりするので
死亡保険はひとつ、少額のものでいいので加入されたほうがいいのではと思います。

男性が年下の場合、子供がいないご夫婦ならば
このようなことを中心に対策を考えておきたいですね。

必要なところだけ集めました 死亡保険の考え方

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