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【令和5年度版】年齢や家族構成で違い 遺族年金を知っておこう

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年金と聞いてどんな印象がありますか?

 

年金保険料を払っている人にとって、
年金というのはどんな印象でしょうか?

退職後の年金以外にも役割があることを
ご紹介したいと思います。

 

遺族年金

 

遺族年金は聞いたことがあるかもしれません。
保険会社や保険ショップなどを通じて生命保険の提案をされる場合
「遺族年金」が支給されることは伝えられている可能性があるからです。

国民年金保険料、厚生年金保険料を払っていることで、
一定の条件に当てはまれば遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金)を受け取ることができます。

 

遺族厚生年金はどんな場合に支給されるのか

のこされた配偶者が65歳となり老齢年金を受け取るまで
遺族厚生年金が支給されます。

 

亡くなった人の要件

・厚生年金の被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。

※ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上。
※ただし令和8年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられることになっています。

・老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。

・1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる者が死亡したとき。

 

受け取る人の要件

・死亡した人によって生計を維持されていた

子、孫で18歳到達年度の年度末を経過していない場合
(または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級)

55歳以上の夫、父母、祖父母
※支給開始は60歳から。

夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受けられます。

※子のない30歳未満の妻は、5年間の有期給付となっています。
※子のある配偶者、子で18歳到達年度の年度末を経過していない場合(または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級)は、遺族基礎年金も一緒に受けられます。

40歳から65歳の間には中高齢加算もあります。

 

中高齢寡婦加算とは

 

夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻
ここでいう「子」とは18歳に到達した年の3月31日を経過していない子、
20歳未満で障害1級、2級の状態にある子となります。

遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなった場合
ここでいう「子のある妻」とは40歳に達した当時、子がいたので遺族基礎年金を受けている妻となります。

中高齢寡婦加算は年59万6,300円になります。(令和5年度)

遺族基礎年金はどんな時に支給されるのか

遺族基礎年金を受け取るための被保険者の資格は
以下になります。

亡くなった人の要件

・被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡した場合。ただし死亡した人について保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。

令和8年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。

受け取る人の要件

亡くなった人によって生計を維持されていた、

・子のある配偶者
・子

子どもとは・・・
18歳到達年度の3月31日を経過していない子または、
20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

つまり子どもに対して支給されます。

会社員の場合 自営業者の場合で違いがある
□会社員の場合

夫が会社員であり、厚生年金保険料を納めている状況であれば
遺族基礎年金と遺族厚生年金の2段階で支給されます。

子どもの年齢によって遺族年金の支給額は変わり、
子供の進学状況がどのあたりなのかによって
教育費資金に不安が生じる場合があります。

□自営業者の場合

夫が自営業者であり、国民年金保険料を納めている状況がずっと続いていたならば
遺族基礎年金の部分は支給されるものの遺族厚生年金がありません。
年金で補われる金額が少なくなります。

 

2つの遺族年金を知って備えておこう

子どものいないご家族構成であれば
遺族基礎年金の支給もありません。

経済的な心配が残るため、
会社員の方よりも必要とされる生命保険金額は大きくなる場合があります。

生命保険の契約や預貯金で補完できるようにすることが、
残された家庭の生活資金に対するリスクを減らす方法となります。

 

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