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家を分けることになった場合の難しさ

夫婦でマンションを共有して買ったけれども
不幸なことがあり、妻がなくなってしまいました。

夫は妻のローン分の返済がなくなり
自分のローン返済分だけを払っていくことになりました。
さて次に、、、、、
相続のことを考えねばなりません。

妻がなくなってしまったので
相続の申告をしなければなりません。

期間は決まっているので
粛々と進めなければなりません。

様々な金融資産の確認と届け出
生命保険の申告
市役所への手続き・・・

事務手続きが大量にあります。

そして財産の中には
夫の住んでいるマンションも含まれます。

マンションは持ち分割合を半分ずつにしていました。

夫はこのマンションに住み続けたいのですが
半分は亡くなった妻のものです。

子供がいないので
マンションの半分の資産を含む妻の財産は
妻の両親と夫で分けることになります。

法で決められた相続の分割割合では

妻の財産は

夫に3分の2
妻の両親に3分の1

となります。

妻の両親は、妻の財産の中で
3分の1を受け取る権利がありますが

財産内容にマンションのような不動産が入っている場合
将来の不動産活用を考えて有利な財産だと考えれば
相続人の中でイザコザになる場合もあります。

今回の場合、妻の両親は
相続の分割割合にこだわらず

夫にマンションの名義をすべて渡し、
妻の金融資産をすべて相続することで
了承されたので、円満な相続を進めることができました。

誰もが
このように円満な形で整えられないのが相続の難しいところです。

そのため予防策として
ここで生命保険を活用するという方法もあったりします。

夫婦で同じマンションや戸建ての名義を共有するときは
注意しておきたいところです。

※2018年2月現在、居住用住宅の所有権を配偶者にという案が出てきています。法改正の場合は状況が変わるのでご注意ください

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