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相続税はどうやってかかるのか(5) 生命保険の評価(4か月以内)

ベターライフスクエアでは、
専門家との協力とともに
お金に関する悩みを軽減するお手伝いを行っています。

相続における遺産分割協議をするのに
財産の評価をしています。

次に生命保険です。

生命保険の中で解約返戻金のない「掛け捨ての保険」については評価しません。
解約返戻金が発生するものについては保険証券や郵便で送られてくる書類を探して
各保険会社に連絡をして内容の確認をします。

解約することにより発生した前納保険料や、配当金などは評価の際加算され、
解約返戻金を受け取った場合に発生した所得税に相当する金額を差し引いたものが評価額
になります。

亡くなったことにより発生した
死亡保険金となる生命保険金や損害保険金は

500万円×法定相続人の人数

までが
非課税限度額となっています。

法定相続人には
養子も含むことができます。

実子がいれば1人まで
実子がいなければ2人まで法定相続人に含むことができます

相続の放棄をした人が法定相続人の中にいても
子の非課税限度額を計算するうえでは人数に含まれます。

もし、法定相続人が3人の場合は

500万円×3人=1500万円までが
生命保険金を受け取った場合の非課税限度額なので

もし3000万円の死亡保険金があった場合は
3000万円-1500万円=1500万円は
相続税の課税対象となります。

実際には一人一人が受け取った場合の金額に対して
相続税がかかることになります。

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