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相続で3か月以内の手続き 相続放棄・限定承認 債務や不動産について

相続後3か月以内にする手続き 債務や不動産を調べてまとめる

 

相続は突然やってきます。

そして普段かかわりがなく、ほとんど知らない方から
話がある場合もあります。

相続=亡くなった人のものを引き継いでいく

ことですが、

楽観的に考えない方がいいと思います。

「借金はないよね」
「お金はないからね、相続あっても納税しないから大丈夫」

たとえ相続税がかからない場合でも、
相続となればどこでも身近に起こること、注意点をご紹介したいと思います。

 

マイナスの資産の有無は迅速な確認を

 

相続となった場合、マイナスの資産があるかどうかを確認します。
他の資産を含めて相続してもいいのか?という決定をするからです。

 

マイナスがある場合は「相続放棄」か「限定承認」を選びます。

 

相続放棄は、プラス資産もマイナス資産も含め、資産全てを放棄することです。
限定承認は、マイナス資産がまだはっきりとしていない状態でも相続財産の範囲で債務精算を行い、プラス資産があれば相続をするというものになります。

 

相続放棄や限定承認は、「相続開始を知った日」から3か月以内。

 

期間が短いので、すぐに取り掛かる手続きといえます。

 

マイナスの資産は、事業をしている場合を除くと
主に住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、クレジット、消費者金融などがあります。
これらは、「個人信用情報の開示請求」をすることで確認が取れます。

 

マンションや投資用不動産のローンについて

 

不動産がある場合、債務の補完ができているかどうかも重要です。
どんな場合にどんな方法で補完されているのか確認してみましょう。

 

マンションや一戸建てを持っている場合

 

マンションや一戸建ての住宅ローンには、

A:銀行専用の住宅ローン

B:住宅ローン専業会社の住宅ローン

C:銀行窓口で加入するフラット35

D:AとCのミックス型

 

があります。

住宅ローンは契約をされている方が亡くなった場合、
「団体信用生命保険」の契約をされた方が大半です。

 

このため住宅ローンについては
不安を抱かなくてもいいかもしれません。

 

フラット35の場合、ローンに対する保険となるものを「新機構団信」と呼ばれます。
任意ということは加入していないこともあり、加入できなくても他の条件に問題がなければ融資を受けることは可能です。

 

その場合は、相続後の状況によってローンの返済を継続したり
ローンが残っているままで売却する選択肢もあります。

 

売却の場合、価格は希望通りになることが難しいかもしれません。
売却価格が希望通りにならない時は以下のような場合が挙げられます。

・住宅ローンの金利が高く、ローン残額があまり減っていない場合
・立地や建物の条件と購入者の希望する購入価格の折り合いがつかない場合
・売りたい価格と不動産会社が購入するための希望価格の折り合いがつかない場合

 

投資用不動産がある場合

 

不動産投資の物件を持っている人が亡くなった場合は
ローンを組んでいる場合、団体信用生命保険の契約をしているかどうか
確認する必要があります。

 

団体信用生命保険は、住宅ローンでも不動産投資でも基本的な性質は同じです。
間違ってはならないのは、「健康状態が良好な人しか加入できない」ということです。

 

虚偽の内容で契約をしても、
亡くなったときにローンの肩代わりをしてくれる保険の支払いはされません。
相続となったときには契約時の書類を探してみましょう。

 

不動産投資をされている方は増えている傾向はあります。
中にはローン返済は家賃収入から充てている、ということも。

 

家賃収入が充てられていない=空き室になっている
ということもあります。

 

相続後の納税予定も固定資産税納付書などで確認しましょう。
今後の資産として引き継ぐかどうか、の評価は迅速に進めたいところです。

 

形が悪かったり、宅地ではなく畑だった場合

 

3つ不動産があったとします。

そのうちの1つが駅前のマンション。
もう1つが畑。もう1つが別荘地。

相続資産の中に現金は少ないものの
こういった不動産があったらどう思いますか。

相続人同士で協議しなければなりませんよね。

今まで連絡もなく急に相続人と言われていった先にこの状況であった場合
滞りなく進むと思いますか?

相続の協議の際、なかなか進まないのは目に見えています。

こうなってしまったら迅速に。
こうならないうちならば、より丁寧に進めてみましょう。

 

 

ワンストップでお話をお聞きしています。

・不動産の売却相談
・リバースモーゲージ相談
・不動産有効活用相談
・任意後見制度の活用
・遺言作成

など、

あらゆる専門家との連携を行います。

まずはお話しいただくことから進め、
整理していきたいと思います。

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