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相続税はどうやってかかるのか(4) 財産の評価方法(4か月以内)

ベターライフスクエアでは、
専門家との協力とともに
お金に関する悩みを軽減するお手伝いを行っています。

相続の放棄や限定承認が決まったら

遺産分割協議書の作成に向けて
被相続人の戸籍から法定相続人と確定した人々と
連絡を取りながら

財産ごとに評価

をします。

ここで、作成に向けて連絡を取っていることで
今まで音信不通だった人であったとしても、
初めて分割協議の場で会うことになったとき、
円滑に進むこともあります。

円満な協議にするために、
意識していると何もしていないよりは違うこともあります。

財産の評価では目録を作り、

金融資産(銀行預金 株 投資信託)
不動産(ローンの有無 地目は農地・畑・宅地・山林)
生命保険
貴金属
自動車

などの内容を記します。

預貯金は

普通預金や定期預金など、
金融機関ごとにまとめて直近の残高状況を残高証明書で確認します。

株は

亡くなった日の終値
亡くなった日の終値の属する月の終値の平均価格
亡くなった日の前月の終値の平均価格
亡くなった日の前々月の終値の平均価格

の中から一番低い価格が評価額となります。

株の場合非上場株式を持っていることも多いです。
その場合は非上場の株の評価を受けている税理士に評価してもらいます。

投資信託は

■日々決算型のMMFの場合

一口当たりの基準価額×口数+再投資されていない未収分配金(●)-●につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額-信託財産留保額や解約手数料に消費税相当額を含んだもの(投資信託により相違 )

■それ以外の投資信託の場合

課税時期の一口当たりの基準価額×口数-課税時期に解約請求などで現金化した場合の源泉徴収されるべき所得税の額に相当する額-信託財産留保額や解約手数料に消費税相当額を含んだもの(投資信託により相違)

という方法で評価をします。

自動車の評価額は
中古価格で近い条件のものを参考にするといいでしょう。

貴金属の中での場合
死亡日の小売価格が評価額となります。

土地は

評価の仕方が

倍率方式、路線価方式

のふたつになっています。

路線価方式で計算する土地の場合「補正」「加算」をした結果評価額になるので
土地の形状によって評価のされ方も異なっています。

土地に詳しい専門家の力を借りたほうがいいところになります。

宅地の場合は一定の範囲ですが、小規模宅地の特例で相続税額が下がるものもあります。

家屋

固定資産税評価額の1倍なので、
固定資産税評価額そのものになります。

貸家になっている場合は
借地権割合、賃貸割合に応じて固定資産税評価額から控除されます。

評価については専門家にお任せしたほうがいいところだと思います。

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