イデコを始めよう(25)脱退となる場合 その2

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確定拠出年金を続けていて脱退となる場合の条件には大きく二つのグループがあります。

脱退となる

■個人型確定拠出年金加入資格がない人
■個人型確定拠出年金加入資格がある人

とはどんな人でしょうか。

そのうちの一つは前回紹介しました。

今回は個人型確定拠出年金の加入資格がある人の条件
紹介したいと思います。

こちらは平成26年施行で新設されているものも含まれます。

まず前回と同じですが
個人型確定拠出年金の加入資格がある人を
以下に記します。

加入資格がある人とは

・国民年金保険料の免除申請を受けている
・国民年金の第3号被保険者(2016年まで)。会社員の被扶養者となっている専業主婦の方などがここに当てはまります。
・非居住者で国民年金第2号被保険者でないもの。
・厚生年金基金などの企業年金や、私立学校教職員共済などの年金加入者、国家公務員や地方公務員などの共済組合員(2016年まで)

これだと加入資格のない人(前回のタイプ)になってしまいます。

今回は加入資格のない人なので
この条件に当てはまらない人となります。

そして、以下の要件すべてに当てはまる人
ならば脱退ができる
となります。

・継続個人型確定拠出年金運用指図者であること。⇒ちょっと長くて難しい単語なのでこれは後半最後に紹介します。
・確定拠出年金で障害給付金の受給の権利がある者になっていないこと。
・拠出期間が3年以内であること(拠出しなかった期間は含まない)または、資産額が25万円以下であること。
・企業型確定拠出年金の資格喪失の時に、脱退一時金を受け取っていないこと。

継続個人型確定拠出年金運用指図者とは

平静26年1月に施行されている
継続個人型確定拠出年金運用指図者について
少し説明を付け加えます。

運用指図者は以前紹介したように
拠出はしないけれども今までの資産に関して運用をしている人のことをいいます。

これに個人型確定拠出年金がついていて、かつ継続型とついていますね。

つまり企業型と個人型のいずれかの確定拠出年金をしていて
その後個人型の確定拠出年金で、今までの資産について運用をし続けている人
のことです。

単に放置しているというものではありません

6カ月放置、つまり脱退一時金の手続きをせずにいると
現金化されて、国民年金基金連合会への自動移管になってしまうので
これとは違います。

そして、この運用指図者になってからの状況が2年経過していれば
「継続」「個人型確定拠出年金」「運用指図者」というものになります。

平成26年1月1日の施行時点でこの状況になっている人は
2年以内の条件なので過ぎています。(今は平成28年11月)つまり脱退はできないというわけです。

加入できる人は広くなってきましたが
脱退は狭き門になりつつありますね。

次回も引き続き紹介したいと思います。