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イデコを始めよう(26)企業型年金加入者が脱退となる場合 その3

ベターライフスクエアでは
<個人のためのねんきん作り>をサポートすることで
将来の漠然としていたお金の不安を軽減しています。

前回前々回と、
大きく2つのグループに分けられることを紹介しました。

今回はそれ以外のことで
脱退となる場合です。

企業型確定拠出年金に
加入していた人だけの脱退条件です。

1つめ 資産額が15000円以下であること。

2つめ 企業型確定拠出年金の加入資格がなくなってから6か月を経過していないこと。

3つめ 現在の状況が、
企業型確定拠出年金加入者、企業型確定拠出年金運用指図者、個人型確定拠出年金加入者、個人型確定拠出年金運用指図者

ではないこと。

これを満たせば脱退ができます。

どの場合でもそうなのですが、加入資格がなくなったら
本人の意志がなければ脱退でも、運用指図者にもすすめないですし、

結果的に
国民年金基金連合会へ自動移管となってしまいます。

実際企業側ではこの手続きについて説明しているかもしれませんし
本人の自覚がなく忘れてしまうなど
退職の際、起こりえます。

特に企業型の場合は
自分で加入したという意識はまだまだ低く、
どうしたらいいのかを考えて、手続きにすすんでもらえたらと思っています。

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