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建物を解体したが証明書がない場合の方法

建物の建て替えや建物をなくして更地にする場合、

土地の上にある建物の解体後、業者の人に伝えることがあります。

それは証明書の発行です。

「滅失登記に使うので証明書をください」といって
建物を解体した業者の人に書類をもらいましょう。

 

この書類を添付し滅失登記をするわけですが、
解体終了後1か月以内に行います。

 

建物解体の時期が年末年始と重なった場合

解体が終わらなければ手続きはできません。

年末年始に重なってしまう場合、手続きも年明けになります。

来年分の納税がある可能性も高まります。
なぜなら固定資産税は1月1日時点での状態のものになるからです。

 

登記の手続きについて

「建物取壊(毀)証明書」や「建物滅失証明書」について

 

解体をした業者の人にもらう書類は建物取り壊しの証明です。
業者の人が法人であれば法人の登記事項証明書か法人代表者の印鑑証明、
個人であれば個人の印鑑証明が必要とのことです。

 

(法人の申請書類の記載内容に
会社法人等番号が入っていればこの登記事項証明書は不要)

 

登記上の所有者が今の住所と一致しない場合は
登記の住所から今の住所までの経過がわかる住民票なども必要となります。

 

細かな書類については
管轄によって対応も違っているようなので
必要な書類を具体的に聞きましょう。

誰に聞いたのかも担当の方の名前も忘れずにメモをしましょう。

 

 

業者さんからの証明書がない場合

 

登記をするために必要な肝心の書類がない場合
法務局と相談をする方法があります。上申といいます。

上申書を作成して法務局に届け出をします。

「建物取壊(毀)証明書」や「建物滅失証明書」がない経緯を
記載して実印を押して印鑑証明を添付します。

解体するまでの経緯として

例えば、

・取り壊しの月日
・業者の名前、所在地、代表者名

を記載します。

書類が手元にない内容として

例えば、

・業者がいなくなってしまった
・書類の発行に非協力的である
・無くしてしまった

が挙げられます。

 

家屋が土地の上になくなっているという登記手続きは
何らかの方法で可能です。

 

手続きをしないとどうなるのか

 

一番多いのは、新たに建物を建てる場合が挙げられます。
次の取引に活かせないので、有効活用をする機会が失われている可能性もあります。

 

同じ状況とみなされていた場合、家屋が上にあるものとして
固定資産税を払いつづける可能性もあります。

 

早めに終わらせ、次に進めるようにしましょう。

 

 

 

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