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イデコを始めよう(24)脱退となる場合 その1

ベターライフスクエアでは
<個人のためのねんきん作り>をサポートすることで
将来の漠然としていたお金の不安を軽減しています。

確定拠出年金を続けていくうえで
脱退することになる場合もあります。

平成26年1月から施行されている内容を追加して入れていますが
改正されることもあるので、ご注意ください。

脱退となる

■個人型確定拠出年金加入資格がない人
■個人型確定拠出年金加入資格がある人

とはどんな人でしょうか。

個人型確定拠出年金の加入資格がない人とは

・国民年金保険料の免除申請を受けている
・国民年金の第3号被保険者(2016年まで)。会社員の被扶養者となっている専業主婦の方などがここに当てはまります。
・非居住者で国民年金第2号被保険者でないもの。
・厚生年金基金などの企業年金や、私立学校教職員共済などの年金加入者、国家公務員や地方公務員などの共済組合員(2016年まで)

になります。

この条件で以下のすべてに当てはまれば
脱退ができます。

・60歳未満である
・企業型年金の加入者ではない
・確定拠出年金で障害給付金受給者ではない
・企業型年金や個人型確定拠出年金の加入資格喪失から2年以内である
・通算拠出期間が3年以下か、個人別資産額が50万円以下である(掛け金拠出がない期間は含まない)
・企業型確定拠出年金の加入者資格喪失時に脱退一時金をもらっていない

個人型確定拠出年金加入資格がある人の場合の脱退条件は、次回紹介したいと思います。

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