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相続への備え 実家や土地がある場合何をすればいいか

家族が相続となる前に出来ることを紹介しています。
今回は土地や実家がある場合のチェック方法です。

相続財産の内訳はどうなっているのか

相続財産の内訳は以下のようになっています。

・土地 36.5パーセント

・現金・預貯金 31.7パーセント

・有価証券 15.2パーセント

(国税庁ホームページより 2018年12月調査)

大きな動きは2013年の税制改正だった

2013年税制改正で2015年1月以降は、
相続税に関する基礎控除額の引き下げなどがありました。

各相続人に対する課税価格を合計し、
そこから基礎控除額を引くことで課税遺産総額が算出されます。

各相続人に対する課税価格合計-基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人数)

※養子がいる場合は実子がいるいないで1人または2人
※放棄した人がいても人数に含める

課税資産総額

上の計算式でもわかるように、
基礎控除額の引き下げがあれば、課税される資産が増えます。

増えれば納税の対象になり、
納税が発生している人でも税額が増える場合もあったことだと思います。

相続による納税人数の推移

2015年1月の相続からはじまり、相続税の納税をする対象者が増加しました。
参考までに納税となった相続人数を時系列で以下に記載します。(国税庁 ホームページ

相続税の申告年納税した相続人数相続財産のうち土地の割合
2010年12万2740人48.3%
2011年12万5152人46.0%
2012年12万6452人45.8%
2013年13万545人41.5%
2014年13万3310人41.5%
2015年23万3555人38.0%
2016年23万8550人38.0%
2017年24万9576人36.5%
2018年今後公表今後公表

資産価値の変化を把握する方法

相続となる前に持っている資産価値がどの程度なのか、
本当は知りたいことだと思います。

相続の際、納税となるかどうかの予想がつきません。
だからと言って、聞くのも難しいかもしれません。

 

「聞きにくい状況でもできること」として
住んでいる場所や実家で確認できることが2つあります。

1:住まいの戸籍(ここでは情報のこと)を見る
2:土地の価値を確認

住まいの情報を見る

土地の情報は登記簿謄本を見ることでわかります。
登記簿には土地と建物の2つの種類があります。

書かれているものは主に3つです。

表題部

・権利部(甲区)

・権利部(乙区)

表題部には

土地の場合
・所在、地番、土地の状況、土地の面積

建物の場合
・所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積

などが書かれています

登記内容を確認する方法

登記内容を書類として受け取る方法は窓口請求、郵送、インターネット請求があります。
登記内容を閲覧する場合、インターネットを通じ行うこともできます(登記情報提供サービス)。

土地の価値を確認

土地については路線価(または倍率方式)、
建物は固定資産税評価額で評価されます。

路線価の発表が毎年7月1日に国税庁で行われます。
「上昇」と書かれていれば新聞記事で目にとまることでしょう。
そこから自分の住まいや実家の話のきっかけにもなるかもしれません。

土地の価値が上がれば、相続となった場合にも影響します。

相続申告前に考える時間をしっかり準備

実際に相続となった場合、
配偶者に対する控除小規模宅地の特例などを
使うかどうかを考える場面も出てきます。

次の世代に移る二次相続を考えると、納税対策を考える期間はまだ必要です。
まず初めの相続申告の段階で、できることを税金の専門家や不動産の専門家とともに進めておく必要はあります。

先祖代々の土地への想い

「この不動産は売らない」「何代も続いてきた土地は売らない」と言われることもあるでしょう。
それを受け入れる場合、現金で納税資金が発生するかもしれませんし、
固定資産税を納めていくことになります。

実際に「とにかく売ることはしない」として、
土地の切り売りをして生活をし、現在は下を賃貸に出して
上に住んでいるという方もいらっしゃいます。

土地に対する考えの受け止め方はそれぞれ、三者三様だと思います。

土地の状況を客観的に見ることも大切

金額にもよりますが「買います」と言ってくる業者の方がいる場合、
売れるところということは、
まだ継続的に活性化され開発され、一定の評価のある土地である可能性もあります。
活用がしやすい環境だとも言えます。

毎年の納税額で変化に気づくことも

「固定資産税が上がってきている」というのも
ひとつの目安になるかもしれません。

これは毎年納税の書類として届いているものなので
見られる可能性はあります。

 

まとめ

 

土地の評価が上がっているということは、
相続になったときに残された家族に不安が残るかもしれないということ。

 

放置していれば、いざこざに発展しかねない場合もありますので
気に留めておきたいところです。

 

 

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