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相続税はどうやってかかるのか(7)個人向け国債があったら

ベターライフスクエアでは、専門家の協力とともに
相続前、相続後のお金の悩みをサポートしています。

相続後に被相続人が持っていた資産の中に債券があったとしたら
どんな評価をして評価額はいくらになるのか確認しましょう。

一番保有が多そうな金融資産として
個人向け国債を紹介します。

個人向け国債の相続

個人向け国債には

固定3年
固定5年
変動10年

があります。

平成28年10月現在の商品だと

3つの商品いずれも表面利率は0.05パーセント(税引き前)です。

固定の場合はこの金利がずっと続き満期償還まで
変動の場合は半年ごとに適用金利が変わります。

発行後1年経過すれば中途換金が可能で
国が買い取ってくれます。

募集は毎月行われていますが
表面利率は以前ほど高くない状況です。

1年以上と紹介したように、
個人向け国債は通常中途換金ができない時期がありますが、
相続に限って認められています。

相続が発生したことを証明する書類が各金融機関で異なるので
確認をするところから始めます。

各金融機関というのは、個人向け国債を購入した場所です。

ゆうちょ銀行であったり
証券会社であったり
銀行であったりします。

個人向け国債を中途換金する場合は

額面金額+経過利息相当額-中途換金調整額=換金額

となります。

換金はどの時期か

■初回利子の支払い前
■初回の利子支払いから第2期の利子支払い前
■第2期利子支払いから第3期の利子支払い前
■第3期利子支払い以降

によって違います。

中途換金ではない方法もある

個人向け国債はそのままの状況(換金しなくていい)で
相続することもできます

その場合の評価は
各金融機関でしてもらうことができます。

換金したほうがいいか
そのまま保有しておき個人向け国債のまま満期償還まで保有するのか

どちらにするか考えてみましょう。

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