空き家問題が進むかも?譲渡所得の特例

固定資産税が負担になる等の理由から
古い家のまま取り壊さずに放置されている問題があります。

空き家問題 です。

家屋について

・昭和56年5月31日以前に建築された家屋

・相続開始直前に被相続人が居住していた家屋

対象について

・相続後その土地等を相続により取得した個人

期間
・平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の譲渡(相続から相続開始まで3年経過する日の属する年の12月31日まで)

特別控除の額
・譲渡による譲渡所得3000万円までを特別控除とする
(譲渡額の対価が1億を超えるものは除かれる)

というルールができました。

もちろん但し書きは多いので

精査して進めなければなりませんが
これによって土地や住まいの循環が生まれ

街づくりが進めばいいなと思います。