固定資産税が負担になる等の理由から
古い家のまま取り壊さずに放置されている問題があります。
空き家問題 です。
家屋について
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋
・相続開始直前に被相続人が居住していた家屋
対象について
・相続後その土地等を相続により取得した個人
期間
・平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の譲渡(相続から相続開始まで3年経過する日の属する年の12月31日まで)
特別控除の額
・譲渡による譲渡所得3000万円までを特別控除とする
(譲渡額の対価が1億を超えるものは除かれる)
というルールができました。
もちろん但し書きは多いので
精査して進めなければなりませんが
これによって土地や住まいの循環が生まれ
街づくりが進めばいいなと思います。