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相続税はどうかかる(8)外貨建て債券の評価

相続税はどうかかる 外貨建て債券の評価

 

相続時に亡くなった人の金融資産に外国債券があった場合
どのように評価するのでしょうか。

 

債券とは

 

債券とは「募集しているところにお金をかす」というものになります。
募集側から見れば 「資金調達のために借入できる先を募る」ことになります。
債券には、公共が発行体なら「公債」企業が発行体なら「社債」と呼ばれます。
国債は公債の方になります。

 

 

外国債券とは

 

外国債券というのは
外国の会社や公共事業に対する債券というもので、
外債と呼ばれます。

・発行先が外国籍

・発行場所が外国

・買ったとき・金利を受け取ったとき・償還した時に外貨で行われる

これが外貨建て債券と呼ばれます。

 

日本円で購入できる債券と比べてみてください
外貨建ての方が高めの利率となります。

 

日本の債券の状況

 

日本円の債券で販売されている
シンプルな債券に「個人向け国債」があります。

変動金利10年タイプ
固定金利5年タイプ
固定金利3年タイプ

があり
それぞれ利払いは年2回あります。

 

地方債の中には

住民参加型債券があります。
その地域に住んでいる、
または法人があるなどの
要件にあてはまれば
その債券を購入できます。

 

債券には企業が発行する
社債というものもあります。

一般的には企業が募集する社債の方が
利率は高く、無担保型が多く
特約条項も多いので
どんな条件なのか
よく理解する必要があります。

 

外貨建て債券の状況

 

外貨建て債券は
利率は高くなりますが、
為替リスクがあります。

・1ドル
・1ユーロ
・1豪ドル
・1カナダドル
・1ブラジル・レアル
・1インド・ルピー

インターネット証券の普及により
海外の債券にもバリエーションも増えました。

円安傾向の中で
魅力的に感じ
購入する人もいるでしょう。

その結果
相続となった時の資産の中に
外貨建て債券の可能性が増えました。

 

外貨建て債券の評価

 

ここからが相続税の対象となる資産
外貨建て債券の評価までの流れです。

 

外貨建て債券がここでは利付公社債に
あてはまる場合で紹介します。

参考までに公社債には、
・利付公社債
・ゼロクーポン公社債
などがあります。

ここからはなるべく簡素化した用語で
ご紹介します。
具体的な評価は税務署や証券会社、
税理士事務所でご相談ください。

評価する前の利息が発生する債券は
3つのタイプに分かれます。

1:上場されている債券
2:日本証券業協会で、
 売買参考統計値が公表される銘柄として
 選ばれている債券で、上場していない債券
3:その他

それぞれの評価する計算方法は以下になります。

1:(課税時期の最終的な価格+源泉徴収税を指し引かれれた後のすでに経過した利息額)×券面額/100円

2:(課税時期の平均値+源泉徴収税を指し引かれれた後のすでに経過した利息額)×券面額/100円

3:(発行価額+源泉徴収税を指し引かれれた後のすでに経過した利息額)×券面額/100円

これらはすべて外貨状態のまま相続税計算をし、
最後の段階で日本円に戻します。

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