育児や介護で休業中の社会保険料について

ベターライフスクエアでは
育児をしながら働く女性の方の
貯金計画、ねんきん作りを応援しています。

会社員のメリットはなんといっても
社会保険制度だと思います。

社会保険の中でも

年金は厚生年金に加入することができ
厚生年金の保険料部分は事業主負担もあるので、
自分たちが払う金額は半分で済みます。

つまり、事業主の力を加えながら
自分の年金作りができてしまうわけです。

これは本当にありがたい制度だと思います。

他にも
健康保険
雇用保険
40歳から払う介護保険

この3つも、自分のために払っている保険料です。

でも出産育児、介護が理由でお休みすることになった場合
収入が減ってしまいます。

収入に対して支払う保険料は決まるので、
減った後の手取りのお金がいくらになるのか
果たしてやっていけるのか

という点が心配になります。

社会保険制度は

育児や介護で休業していた場合、保険料の免除があります。

健康保険
厚生年金保険

の2つは

本人が総務課などに申し出をすることで
事業主から健康保険組合、年金事務所に申出書を提出します。

雇用保険は、給与が支給されていなければ保険料の引き落としはありませんが
少なくなっていても給与が支払われている状態ならば雇用保険料の引き落としが継続されます。

平成28年度の雇用保険料率は労働者の分だけで

・1000分の4
(一般の事業)←平成27年度は1000分の5なので下がりました

・1000分の5
(農林水産 清酒の事業)←平成27年度は1000分の6なので下がりました

・1000分の5
(建設の事業)←平成27年度は1000分の6なので下がりました

となっています。

※平成29年3月末までこの保険料率

育児や介護による給付が支給された結果
それが税金に影響されるかというと、
育児給付・介護給付は非課税なので影響はありません。

住民税は1年遅れで発生するので
育児や介護の給付を受けた年でも関わってきます

そして、休業した年の分は1年遅れで課税がされるので
次の年に住民税として対象になります。

このときも
給付があってもその分は非課税となっています。