自社株について紹介したいと思います。
自分の会社の株を買う制度の紹介はこちら。
今回は自社株を継承していくことを紹介します。
平成27年1月から
<非上場株式等の相続税 贈与税に関する納税猶予と特例免除>
が始まっています。
中小企業は非上場株式である場合が多いと思いますが
自社株について相続や贈与の特例活用という選択肢をつくっておくことで
自分の会社の株を継承しやすくなり、納税資金の心配が減らせます。
贈与の納税猶予については
以下のような内容になります。
対象 後継者である受贈者
要件 ・会社についての要件(後継者と生計を一にする親族外の常用従業員が5名以上いるなど)
・後継者についての要件(役員の就任から3年以上経過している 20歳以上であることなど 親族とは限っていない)
・先代経営者について(贈与時において会社の代表権を有していないことなど)
すべてあてはまること。
・「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づいて
経済産業大臣の関与があること
贈与の内容 先代経営者から自社の非上場株式を全部、または一部以上取得。
効果 後継者となるものに対しての贈与税が猶予
先代経営者が亡くなった後は後継者となるものに対して納税が免除となる
注意点 非上場株式に対する相続税の納税猶予および免除の特例との併用はできない。
猶予に見合う贈与税額 利子税に相当するほどの担保提供が税務署に必要。
特例の対象となる株数には限度がある。
申告期限 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに受贈者の住所を管轄する税務署に
贈与税の申告を行うこと。
自分の会社をつないでいくためにも
税理士の方を含めて対応していく必要があります。
当事務所では専門家とともに対応していきますので
ご相談ください。