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間違いやすい 離婚時の年金分割について

ベターライフスクエアでは、必ず来る未来の生活のために
どんな風に貯金や資産運用をしていったらいいのか
計画、実行支援を行っています。

婚姻期間がある妻が離婚したとき、年金はどうなるでしょうか?

平成19年以降に改正された内容ですが
間違われやすいのでこちらで確認してみましょう。

分割には合意分割と3号分割があります。

内容は一緒なのですが
合意の上一緒に申請するか、3号が合意をとらず2分の1の請求をするか
の違いになります。

どちらも請求は2年以内に行うようにします。

■「会社員」であった厚生年金の受給が可能である。

離婚時に受け取れる年金は夫の「老齢厚生年金」です。

■婚姻期間中は厚生年金である期間のみ対象。

婚姻期間に厚生年金保険料を払っていた場合その期間が
該当します。途中で国民年金になっていた期間がある場合は
老齢基礎年金となるので、離婚時の年金分割の該当には含まれません。

■夫の厚生年金期間を分割するイメージで。ただし婚姻期間中だけ。

保険料の納付記録に応じたものの半分、2分の1が受け取れます。

請求は年金と同様、自分で行います。

なお、50歳以上の場合
分割の場合の年金見込み額を教えてくれます。

情報提供請求書にその旨記載し、必要な書類を準備します。

・婚姻期間の分かる公的書類(戸籍謄本など)
・基礎年金番号通知書や年金手帳など

内容は

分割する場合【50%】
分割しない場合
ご本人希望の分割割合

となっています。

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