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【令和5年度版】妻20代会社員の夫の保険を考える 遺族年金とは

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今回は、結婚した20代の妻が保険を考える場合に参考にしたい
遺族年金について確認したいと思います。

遺族年金でいくら受け取れるかをあらかじめ知ることで、
生命保険の保障額を過大にしないで済むからです。

遺族年金は子どもがいる場合いない場合で異なります。
今回は会社員の夫、生計を維持された妻の場合でご紹介します。

 

 

子どもがいない妻が受け取れる遺族厚生年金

 

子どもがいない妻は遺族厚生年金を受け取ることができます。

 

・遺族厚生年金・・・なくなった方の「老齢厚生年金」の報酬比例部分の4分の3 ※報酬比例部分は後に説明があります。
・中高齢寡婦加算・・・5年間の期間付きの年金支給
・経過的寡婦加算・・・昭和31年4月1日以前生まれの妻で65歳以上になった時 ※今回は20代の場合なので当てはまりません

 

妻の年齢が30歳未満かどうかで、受け取れる期間が変わります。
遺族厚生年金は、妻の年齢が30歳未満の場合5年間の有期支給となります。

 

遺族厚生年金には中高齢寡婦加算があります。
これは夫が亡くなったとき
妻が「40歳以上65歳未満で」生計を同じくしている「子どもがいない妻」に支給するものです。
今回の場合、
夫が亡くなったときの妻の年齢は20代なので該当しません。

 

・20代でも5年間は遺族厚生年金が受け取れる
・中高齢寡婦加算は受け取れない

 

 

子どもがいる妻が受け取れる遺族基礎年金

遺族厚生年金に加えて
遺族基礎年金は子どもがいる妻に支給されます。
なくなったとき、子どもが何歳だったかによってさらに加算額が付きます。

 

子のある配偶者(令和5年4月の場合)

・795,000円+子の加算額

 

→子の加算額

1人目、2人目の加算額 各228,700円

3人目以降の加算額 各76,200円

 

「子」は

18歳年度末(3月31日)または20歳未満で障害年金の等級1級、2級である子から

1人目という条件になっています。

 

遺族厚生年金の計算で使われる報酬比例部分とは

 

遺族厚生年金の方は計算式があり、受け取っていたお給料によって違います。

 

報酬比例部分の計算式は以下になります(基本の方法)※従前額保障というのがあり、それと比べて多い方になります。

 

平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者月数

            +

平均標準報酬月額×5.481/1000×平成15年4月以降の被保険者月数

            ↓

     計算結果を<A>とします。

 

<A>の3/4 が遺族厚生年金の額となります。

<A>を出す計算式は老齢厚生年金の報酬比例部分の計算と近しい内容です。
分子の数字が生年月日により違います。

 

「平成15年3月より」前に加入期間があると

被保険者期間/生年月日/お給料を受け取っている期間(被保険者期間)で違いがでてきます。

ここでは20代の場合なので、ここの内容を深く考えなくても大丈夫です。

 

 あまり難しくなくお伝えするならば、夫が老齢厚生年金として受け取る予定だった
年金額の「4分の3」という捉え方でもいいかもしれません。

 

 

参考情報:夫が妻を亡くした場合で子どもがいる場合、遺族基礎年金が支給されます。

 

 

まとめ


・20代で保険を考える場合参考にしたい遺族年金は、子どもの有無、年齢により違いがある。
・子どもが18歳や20歳になったときに子の加算額が減っていく。
・夫が会社員の場合年金も遺族厚生年金と遺族基礎年金で2階建て。
・子どもがいない妻は、5年間という期間限定の遺族厚生年金となる。

 

遺族年金は、生命保険に加入する場合
必要な保険金額を考える上で必要なあなたご自身の独自情報になります。

「いつまで」「いくら」がわかれば

不足する時期、金額を補うために生命保険を準備するという風に考えられます。

多い方がいいという漠然としたもので加入して
保険料の出費が多くならないよう遺族年金は大まかにでも確認しておきましょう。

生命保険を考えることになったら、年金もちゃんと見て考えたいです。

 

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