ベターライフスクエアでは住宅ローンや家を買う場合の資金計画、
土地や建物のご希望に応じた各連携先へのご紹介も行っています。
土地のある場所が気に入っていたのだけれど
上に中古住宅が建っている場合があります。
新しい家を建てる前に家を取り壊す場合
12月末までに滅失登記の手続きをしてしまうと
1月からの固定資産税について
住宅地に対する税制軽減が受けられなくなります。
小規模宅地があった場合、
小規模宅地の特例で税金が6分の1ですんでいたのに
更地となってしまうと、6倍になってしまうのです。
建物を壊す場合は早くても
1月中旬以降になるようにしたいところです。
同じ年の間で更地にして
新しい家を建てる(完成 建物表示 保存登記)という流れにしたいです。
土地が更地となっている場合の税金と
家が建っていることによる宅地と建物の固定資産税・都市計画税の比較をして
どちらが得になるか確認をしてみましょう。