土地を持っていると、その状態によって
評価が高いと困る場合があります。
例えば、相続が発生した場合です。
相続となったときには
亡くなった方の名義となっているすべての資産を評価します。
土地の場合には
家が建っているかどうかによって
評価のされ方が変わります。
小規模宅地等の特例というのがあります。
相続開始3年以内に贈与によって受け取っていたり
相続時精算課税を適用した土地はこの適用は受けられません。
特定居住用宅地については今年の1月から対象となる面積が
240㎡から330㎡に拡大しました。
減額割合は80パーセントです。大きいですね。
特定居住用宅地等と特定事業用宅地等、特定同族事業用宅地等の併用ができる場合は
対象となる面積もさらに拡大されます。
特定事業用宅地等については細かな条件で除かれる事業もあるので
慎重に進めていかなければなりません。
先日新聞には配偶者は一定期間居住が継続できるような
ニュースも出てきていました。
どんな方向で進んでいくのか
気になるところです。
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