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自営業の人が所得補償保険を受け取っていたら 確定申告はどうする

ベターライフスクエアでは

自営業の方には無理のない程度で
所得補償保険には<必ず入るよう>おすすめしています。

「おすすめを強く行う」ことはほとんどないのですが
この保険はとても大切だと思っています。

そして、この所得補償保険を使うことになり
実際に給付を受けた場合には

1年間払った保険料よりも多く
補償を受けとることがあります。

これは利益と見なされるでしょうか。

答えは「みなされない」です。

通常働いているた人が、
けがや病気などにより一時的に働けなくなると
売り上げに直接影響が出てきます。

そのため、もし働けない期間があった時に免責期間を超えれば
所得補償保険から給付を受けるため
これには税金はかからず非課税です。

なお、保険料をはらっていることについては
必要経費とはならず、家事費となる
となっています。

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