ベターライフスクエアでは
自営業の方には無理のない程度で
所得補償保険には<必ず入るよう>おすすめしています。
「おすすめを強く行う」ことはほとんどないのですが
この保険はとても大切だと思っています。
そして、この所得補償保険を使うことになり
実際に給付を受けた場合には
1年間払った保険料よりも多く
補償を受けとることがあります。
これは利益と見なされるでしょうか。
答えは「みなされない」です。
通常働いているた人が、
けがや病気などにより一時的に働けなくなると
売り上げに直接影響が出てきます。
そのため、もし働けない期間があった時に免責期間を超えれば
所得補償保険から給付を受けるため
これには税金はかからず非課税です。
なお、保険料をはらっていることについては
必要経費とはならず、家事費となるとなっています。