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厚生年金を払っていると何が受けられるのか(障害年金)

厚生年金保険料を払っていると

「年金で本当に足りるのかな」といった
生きている間に対する不安ばかりを考えますが

実は機能が3つもあります。

1つめは

誰もが知っている、老齢厚生年金

2つめは

前回紹介した

万が一の時の生活費を補う遺族厚生年金

ただし、受け取る人が自分の年金を受けるようになったり
対象の子供が18歳、または20歳をすぎれば状況も変わります。

そして最後の3つめが

今回紹介する障害厚生年金です。

障害厚生年金のいいところは

1級から2級までの障害基礎年金と違って

労働が著しい制限を受けるか
労働に著しい制限を加えることを必要とする程度という認定の
3級(最低保障額58万5100円)

そして
初診日から5年以内に病気やけがが治り、軽い障害が残った場合には
障害手当金という一時金があるという点です。

障害の状態で好きなように働くというのは現実的に難しく
治療や介護もあるので

社会保障で少しでも補ってもらえるのであれば
本人だけでなく周りも助かります。

こういう機能がそろった厚生年金は
意義ある日本の社会保障だと思います。

なお、社会保険労務士の方の中には
障害年金を受けられるようサポートしている人もいますので、
ご紹介も可能です。

当事務所で紹介する費用はかかりませんので、
ご相談ください。

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