八王子で老い支度をはじめたいあなたに
資金計画や将来の暮らし方、財産管理の心配などの
サポートを行っています。
住まいは今のままで、
介護サービスは
自分が通ったり、訪問をしてもらうことで
サポートしてもらいたい
といった場合、住まいのリフォームが必要になることがあります。
介護保険では住宅改修について
実際の工事に関わる費用の9割を償還するという制度があります。
■改修の種類
・手すりの取り付け
・段差の解消
・滑りの防止や移動の円滑化のための、床や通路面の材質の変更
・引き戸など扉の取り換え
・洋式タイプにするなど便器の取り換え
・その他
■支給限度額
20万円
つまり9割なので上限で18万円還付されるということです。
■要介護などの条件
要支援から要介護まで
■支給回数など
基本的に一人につき1回だが
介護状態区分が3段階上昇した場合、
転居の場合にはもう一度20万円までの限度額で可能。
■必要な書類
<工事をする前>
・支給申請書
・住宅改修が必要な理由書
・工事費見積もり書
・住宅改修後の完成予定の図面や写真
<完成後に支給申請>
・住宅改修に要した費用に係る領収書
・工事費内訳書
・住宅改修の完成後の状態を確認できる書・・・例えば便所、浴室、廊下等の箇所ごとの改修前及び改修後それぞれの写真とし、原則として撮影日がわかるもの)⇒ここは大事ですね。工事前に撮影をしておかなければいけないところです。
・住宅の所有者の承諾書※住宅改修を行った住宅の所有者が当該利用者でない場合に必要
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まずは<ケアマネージャーに相談から>スタートとなっています。
ケアマネージャーが決めた事業者さんが工事をするというものではないのですが
決められないのでケアマネージャーさんに相談した時に一緒にお願いしてしまう、という場合もあるようです。
介護が関わってくると
時間的な余裕もなくなりがちですが、
今後は複数の見積もりをするように適正化されていくかもしれません。
(出典:厚生労働省 「介護保険における住宅改修」をもとに作成 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/toukatsu/suishin/dl/07.pdf)