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給料から引かれる社会保険料

ベターライフスクエアでは、
マネー相談を通じて
お一人お一人の将来に向けて準備するおかね計画をサポートしています。

日本は
モノやサービスの価格を2パーセント目標として上げるように
すすめている
ということを紹介しました。

単に支出が増えてしまうだけでは
物を買ったりサービスを受けるためのお金が動かないので

給料を上げるベースアップや、
中小企業には助成金などを通じて
給料の上昇を進めていっています。

余談ですが、いわゆる大手のように見える会社でも
資本金を減少させ、中小企業となっている会社も増えてきています。
事業主さんもいろんな対策に目を配っているわけですね。

給料が上がった後

そのお金が実際に手元に来るまで
引かれているものがいくつかあります。

例えば社内で行っている財形制度。

これは
一般財形
住宅財形
財形年金の3種類あります。

住宅と年金は資産作りをしつつ、
一定の金額までは非課税となる制度です。

次に社会保険制度

特に今まだ保険料が変動しているもの(上昇しているもの)は

厚生年金保険料
健康保険料

の2つです。

厚生年金保険料

厚生年金保険料は一般被保険者の場合
11月納付分から
18.182パーセント(本人と事業主でこれを折半)

例えば標準報酬額が38万円の人は23等級で
3万4545円の厚生年金保険料を払います。

10月納付分までは同じ標準報酬額だった場合
22等級で 3万4545円と同じ保険料です。

仮に11月に昇給していて
10月納付の時の標準報酬額  35万円(20等級)
11月納付の時の標準報酬額  38万円

であったならば

10月は3万909円
11月は3万4545円となります。

※もちろん実際の昇給や
標準報酬額の決まり方はもっと前提条件があるので
こんな単純ではありません。

厚生年金保険料を決めるための保険料率は
上昇を続けている
のですが

平成29年10月納付分で
一定率18.3パーセントの固定

となります。

健康保険料

健康保険料率は

協会けんぽの場合
都道府県で保険料率が異なっていて
毎年3月に見直しが行われます。

企業で組合として独自に行っているものは
法律の範囲内でその組合の中で料率を決めることができます。

協会けんぽは
東京の場合平成28年度 9.96パーセントです。

介護保険者となる40歳から65歳までの人は
これに加えて
全国一律で1.58パーセントが加わり
11.54パーセントとなります。
(事業主と折半します)

平成28年10月(11月納付分)からは

標準報酬額38万円の人の場合
26等級で 介護保険の保険者の保険料は2万1926円

今後は平成31年度までに
全国平均の健保料率と都道府県の健保料率の差を解消するように
すすめているところです。

等級と保険料の金額によっては
手取りが減ってしまう人もいます。

(40歳以降の場合は介護保険が入るのでそれも忘れずに)

給与明細は大切なので

区切りのある時期

年金なら10月から11月
健保なら3月から4月

そして、等級の決まる定時決定がある8月から9月

を見てみるとよいでしょう。

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