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イデコを始めよう(7)3つの非課税と所得控除

ベターライフスクエアでは
<個人のためのねんきん作り>をサポートすることで
将来の漠然としていたお金の不安を軽減しています。

個人型確定拠出年金であるかどうか問わず
確定拠出年金をはじめるときのメリットを確認しておきましょう。

長期的な資産形成なので
特典も長期的なものになっています。

1:掛け金が非課税

2:運用中も非課税

特定口座で投資信託や株といった金融商品を運用した場合、
利益に対して20パーセントかかるのに対して
非課税なので利益をそのまま上乗せして運用をしていくことが可能です。

3:受け取り時も所得控除

運用した資産を一時金で受け取ると退職控除の対象です。

勤務年数20年までは1年あたり40万の控除
21年目以降は1年あたり70万の控除です。

勤務年数23年の人であれば

40万×20年+70万円×3年なので

800万+210万で1010万まで退職所得控除

となります。

確定拠出年金で一時金で受けとった額が
2000万円ならば
2000万-1010万=890万

この金額に2分の1をした金額、445万円が
所得税、住民税の対象となります。

同じ年に会社から別に退職金が支給された場合は
確定拠出年金と一緒に計算をしたものに対して退職控除となるので
所得税、住民税は大きくなるので注意しましょう。

年金形式で受け取ると公的年金控除の対象です。

受け取りの年齢(65歳未満と65歳以上)によって
計算方法が違います。

62歳の人が

1年で他の年金と合算して300万円の場合

300万円×75パーセント-37万5000円=187万5000円が雑所得

となり
所得税 住民税の対象となります。

68歳の人が
1年で他の年金と合算して320万円の場合

320万円×100パーセント-120万円=200万円が雑所得

となり
所得税 住民税の対象となります。

退職所得控除の計算のもととなる勤務年数ですが、

確定拠出年金の場合ポータビリティ(持ち運びができる)という利点があって
転職によって次の会社に移り
確定拠出年金を継続していれば、勤務年数として合算されます。

次の会社に確定拠出年金制度がなければ
個人型の確定拠出年金として継続することが可能で、
その場合も勤務年数に加えられます。

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