ベターライフスクエアでは、
今持っている土地に関する税金の悩みから
将来の相続のためにどのように見直したらいいのか
専門家と協力しながら不動産のもやもやした悩みを解決に導いていきます。
相続した財産の中に農地がある場合はどうしたらいいでしょうか。
農地には猶予制度があります。
ひとつに、農地の貸し付けがあります。
平成28年度以降、新たな遊休農地を
農地中間機構に10年以上貸し出すことで
固定資産税が半分になる制度があります。
相続した農地の管理が続けれられない、
荒れたままの農地があるといった場合
今年中に貸すことで、
固定資産税を減らすことができます。
また、相続開始の後
継続して農業をする人がいて、
その人に遺産分割後相続されたものである場合
その土地に関して納税が猶予されます。
いずれも細かな条件がありますので
個別に確認をしていく必要があり、必要な書類も多くなります。
余裕をもって進めたいところです。