共済年金の時と厚生年金の場合
言葉に違いがあります。
厚生年金の年金額を計算する場合「報酬比例部分」という言葉を使います。
しかし共済年金の人の場合
これに該当する言葉は「給料比例部分」と言われていました。
地方公務員の退職共済年金で
給料比例部分と呼ばれているこの年金は
厚生年金相当部分、職域年金相当部分で構成されています。
会社員の厚生年金でいうところの
特別支給の厚生年金と同じ条件
つまり、
生年月日が同じならば厚生年金でもらっても共済年金でもらっても
給付の時の計算でつかう乗率は同じです。
また、受け取れる年齢も厚生年金の制度と同じく
厚生年金で1階部分は国民年金の基礎年金
2階部分は厚生年金からの年金部分
これに会社ごとの制度として
確定給付年金や確定拠出年金、中退共などがあります。
共済年金の場合
1階と2階は厚生年金と同じですが
3階は職域加算というものがあります。
この職域加算が廃止され
厚生年金と一元化されたのです。
支給される年齢は
共済年金の場合男女同じ条件であって
厚生年金の年齢でいえば男性と同じ年齢からとなっています。