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新築 購入時にかかる保険料や税金 令和6年度版

新築で家を買うとき ローン以外にかかる費用

 

家を買うこと。それは大きな決めごとですから
一生に1度だけということもあります。
費用を確認しつつ、慎重に契約を進めていきましょう。

 

登録免許税:所有権保存登記(新築 建物)

 

新築で登録するとき 0.4%
2027年3月まで特例で0.4→0.15%

4000万円の建物の場合
16万円→6万円となります。

2027年3月まで特例
戸建て

長期優良住宅 0.15%→0.1%

低炭素住宅 0.15%→0.1%

 

※床面積50㎡以上など条件あり

 

抵当権設定登記(新築 土地)

住宅ローン総額×0.4%

2027年3月までの場合で
戸建て 0.4%→0.1%

 

(引用)土地の売買や住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る 登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ 令和6年4月(国税庁)

司法書士による書類作成

ローン手続きの前段階で
「他でお願いしてもいいですよ」と言われることはあります。
知り合いがいた場合、ここは調整できる可能性があるということです。

 

建築工事請負契約の印紙税

 

土地の上に建物を建てていく建築工事請負契約の場合

1000万円を超え5000万円以下
本則:2万円
軽減措置で1万円

5000万円を超え1億円以下
本則:6万
軽減措置で3万円

(引用)国税庁 建築工事請負契約書の印紙税の軽減措置

 

火災保険料

火災保険料 は自然災害なども増えていて、
火災保険の地域ごとに特性があり値上げも起こります。

とはいえ、工夫次第では火災保険料も費用を減らせる部分です。

金融機関によりますが
先に聞いてしまっていいと思います。

「自分で火災保険を探して契約しますが
気を付けるところはありますか」
と聞いてみましょう。

 

金融機関や担当者によって協力先がある場合は
その火災保険中からでもいいです。

特約や災害の範囲を
自分の好きなように変更してもらえるか

聞いてみるといいと思います。

なお、地震保険はできうる限り
検討したほうがいいでしょう。

 

 

税率の特例は年度切り替えが主なので
3月と4月の境目は要注意です。

2024年5月現在の法令です。
必ず最新版の内容を確認しましょう。

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