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働く時間を変える?控除と所得税もチェックしておこう

短時間働いている人にとって
10月までに気になるのは自分の働き方についてだと思います。

特に4月といった年度変わりのとき
契約の更新のとき

どういう風に働けばいいのか
不安になることもあると思います。

派遣会社から働きに行っている人の場合
コーディネーターの人と相談する機会もあるでしょう。

ぜひ契約については今回ばかりは慎重に考えて
決めていったほうがいいと思います。

収入の中から厚生年金保険料、健康保険料を払うことになった場合
手取りはもちろん減ります。

その代わり
厚生年金や健康保険料を払うと
社会保険料控除というものが使えます。

所得税については軽減できることもあるかもしれません。

「かも」というのは
所得税について、下限があるからです。
下限は所得195万円以下で5パーセントの所得税、つまり9万7500円となります。

次の対象範囲となる所得は195万円を超えて330万円以下なので
短時間働いている人にとってはこのあたりの範囲になるでしょう。

社会保険料控除以外に
基礎控除は38万円誰もが差し引ける制度となっていて、
この2つの控除は誰もが活用でき、その後の所得に税金がかかってきます。

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