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建物を壊したら滅失申請を(2019年12月2日更新)

固定資産税の課税ミスは100パーセント防げるわけではないと思います。

人の手が入り、チェックをしたものの
すべてが完璧というものは
どんなものでも、難しいのではないかと思っているからです。

AIが入ってもその元となるデータは
人の手が入れていくものです。

今後は分かりませんが、
自分たちでもできることはやっていく方が
いいのではないかと思います。

今回は課税ミスとなりやすいものの
ひとつとして建物を壊して更地にした場合のことを紹介したいと思います。

更地になったら登記を行う

古くなった建物を取り壊して更地にした場合
登記をします。

これを「建物滅失登記」といいます。

専門の方に書いてもらう方法があり、土地家屋調査士にお願いすることになります。

土地家屋調査士さんにお願いするときは
解体が終わり取り壊した証明書を受け取った後からになります。

土地家屋調査士がその土地の内容を法務局で確認をし、現地調査を行います。
登記申請にはほかの書類もありそれらを含めて土地家屋調査士の署名が入り
法務局へ登記申請を行ってくれます。

その場合の費用は5万円~と言われています。

自分で書類を書いて届けることもできます。

解体完了後1カ月以内に最寄りの法務局に届け出をします。

登記をしないとどうなるか

この登記をしないと

次に建物を建てるときの許可が下りなかったり、
固定資産税の納付をするように求められたりします。

 

固定資産税はいつが起点なのか

 

固定資産税を決める場合の基準は
1月1日現在の状況となります。

年度の途中で家を取り壊しても
固定資産税は納めることになります。

翌年になり、まだ家屋が出来上がっていない場合は
家屋に対する固定資産税の課税はありません。

しかし土地については違います。

家屋があれば特例の利用できる土地の場合
固定資産税が今までの納税額よりも高くなることがあります。

1月1日時点の土地の利用状況が予想できている場合は
区市役所の資産税課で確認をされておくとよいでしょう。

登記の時に使う書類をもらっておく

 

先に紹介したように、滅失登記の際に必要な書類があります。
「建物滅失証明書」といいます。解体証明書とも言われます。

これは解体してもらった業者さんから受け取るものです。
必ずこの証明書をもらっておきましょう。

この業者さんからの証明には会社法人番号が必要で、
これが記載ない場合、
業者さんの法人に代表者に関する登記事項証明書が必要となります。

どちらかの選択ですが、業者さんに負担がかからないようにしてあげられると
良いのではと思います。

 

 

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