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老後のためだけではない 3つの役割がある国の年金
国民年金や厚生年金を払っていれば
老齢年金、つまり老後のお金を
自助努力以外で補えると考えられる制度になります。
そんな年金ですが、
生活のためのお金という性質以外に、
万が一(遺族)や障害のときにも保険のような役割もあります。
しかし、年金保険料を払っていれば
遺族年金や障害年金の制度が
保証されているというものではありません。
本人の属性や受け取る際の残された家族の状況により、
受け取れない場合もあるからです。
今回は遺族年金の対象となる人が
シングルであった場合をご説明したいと思います。
2つの種類の遺族年金
シングルの場合の
遺族厚生年金と
遺族基礎年金について、
ここでは紹介していきます。
遺族厚生年金は受け取れるのか
まず遺族厚生年金を確認してみましょう。
遺族厚生年金の被保険者としての支給要件
遺族基礎年金でも同様なのですが、
以下の支給要件があります。
・厚生年金保険料を払っている最中である
・被保険者期間中、
(厚生年金保険料を払っている状況と言えばわかりやすいと思います)
傷病の初診日があり、その初診日より5年以内に亡くなった場合
<納付要件>
※納付期間のうち国民年金加入期間の3分の2以上(免除期間ふくむ)は必要。
※特例として、令和8年4月1日前までは65歳未満で亡くなった場合、
「死亡日の属する月」の前々月までの納付しなければならない期間となる1年間に滞納がなければ受けられる。
・障害厚生年金1級、2級を受けられる状況の人がなくなった場合
・老齢厚生年金の受給資格となる被保険者期間が25年以上ある場合
遺族厚生年金を受け取る側の要件
生計を一にしていた
・妻(子のいない30歳未満は5年間)
・子ども、孫(18歳3月末までが原則)
・55歳以上の夫、父母、祖父母
となっています。
子どもがいるシングルならば、対象者がいることになり、
生計を一にしていた55歳以上の父母、祖父母がいれば、
この場合も対象になります。
ただし支給されるのは
夫、父母、祖父母が60歳になってからが原則となります。
健康保険の扶養親族の場合も該当します。
ひとりで生活をしていて
仕送りをしていない、または健康保険の扶養親族がいないシングルは
受け取れないということになります。
遺族基礎年金は受け取れるのか
今度は遺族基礎年金を見てみましょう。
生計を一にしていた
子のある配偶者
または子
に対して支給されます。
つまり子がいるかどうか次第で支給されます。
子どもには年齢の条件があります。
これは他の年金の子どもに対する要件と同じです。
原則は18歳の3月末まで
(または20歳未満の子どもで障害年金の障害等級1級または2級である)
です。
つまり、子どもがいないシングルの場合は
遺族基礎年金の支給要件に当てはまらない
ということになります。
第1号被保険者は死亡一時金
シングルでも、個人事業主などで
第1号被保険者(国民年金保険の被保険者)と
なっている人の場合
死亡一時金が受け取れます。
これにも要件や受け取る対象者があります。
死亡一時金の納付要件
基本は36月以上納めていることです。
納付免除を申請し、その間の納付を
4分の3、半額、4分の1としている場合は
それぞれの期間も4分の3月、半月、4分の1月の期間とし、
合わせて36月以上になっていることが要件です。
死亡一時金を受け取る相手の要件
シングルであった被保険者の場合
死亡一時金を支給する場合の要件に当てはまる配偶者はいません。
その次の段階に対象者に移っていきます。
その場合受け取る対象者は
「生計を一にしている」子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹となります。
死亡一時金の金額
金額は保険料を納めている月数によって
12万円から32万円となります。
国民年金保険料以外に付加年金も納めていた人であれば、
36か月以上納付で定額8500円が付加されます。
時効は2年です。
もしシングルの人の身内の方が亡くなっていて
申請をしていない場合は
早めに手続きをしましょう。
まとめ
シングルの場合、突然のことが生じた場合
経済的な出費に対する備えは
あまり考えないかもしれません。
ただし、何か月かにわたって
その周りにいる人たちが
手続きや片付けなどに携わり、
社会保険料や病院代などの支払いまで
済ませる場合もあります。
万が一の整理資金として、
100万円から200万円ほどの終身保険などで準備しておき、
死後に発生する支払いに備えておくのも
やさしさとも言えるでしょう。
受取人のところは家族状況により
相談し、受取人とする人に伝えておくことで
請求もれを防ぐこともできます。