【令和5年度版】子どもがいない共働き夫婦の場合 遺族年金と相続を考える

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遺族年金の要件は様々である

国の年金の中で遺族年金は様々な要件により
受け取れるものと受け取れないものがあります。

昨今では夫と妻が共働きで、
生活をするためのお互いの支出比率が均等の場合もあります。
子どもがいない場合もあります。

遺族年金の部分はお互いに万が一の場合
遺族年金の補完として
経済的損失をどのようにカバーするか考えるときに必要な情報となります。

 

子どもがいない共働きご夫婦

 

夫と妻が共働きでお子さんがいないという方で
妻がなくなった場合の遺族年金(遺族厚生年金 遺族基礎年金)を見ていきたいと思います。

 

遺族年金が受け取れる要件

 

遺族年金の中でも
会社員の方が払っている厚生年金保険料は
遺族厚生年金に反映されます。

 

遺族厚生年金を受け取れる要件

遺族厚生年金を受給できる要件がある前提で
<受け取る側の要件>を紹介します。

 

死亡したものによって生計を維持されていた

・妻
・子ども(18歳の3月末が原則 20歳未満で障害年金の等級1級、2級の場合も)
・孫(18歳の3月末が原則 20歳未満で障害年金の等級1級、2級の場合も )
・55歳以上の夫(受け取れるのは60歳から)
・55歳以上の父母(同上)
・祖父母(同上)

 

ここで重要なのは55歳以上の夫の意味になります。
「55歳に到達したら受け取ることができる」ではなく、
「妻がなくなった時点」で夫の年齢が55歳以上の場合となります。
ご注意ください。

 

遺族基礎年金を受け取れる要件

会社員だけでなく国民年金を納めている自営業者などに発生する
遺族基礎年金について<受け取る側の要件>を紹介します。

 

死亡したものによって生計を維持されていた
・子のある配偶者
・子
のいずれかになります。

 

(ここで重要なのが「配偶者」となっているところです。
妻や夫ではないので、子どもがいる家庭の場合は夫も受け取れる場合もあります。
今回は子どもがいない場合なので該当はしていません。)

 

今回のケースは該当しませんが
遺族基礎年金の内訳を参考までに説明いたします。

 

子といっても、年齢が決まっているのでその年齢までが要件となります。

18歳到達年度の末日(3月31日まで)を経過していない子
または、20歳未満で障害年金の障害等級1級、2級を受給している子

遺族基礎年金の金額は795,000円です。(2023年度の場合)

これに子供の人数によって年金額が加わります。
第1子、第2子 それぞれ年228,700円
第3子以降     年76,200円

1年ごとに子どもの人数、子どもの年齢状況によって
遺族基礎年金額が変更されます。

 

(注意点)

子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は
第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記載の年金額を子供の数で除します。

 

生計を維持とは?

 

遺族年金を受け取る場合
遺族厚生年金でも遺族基礎年金でも
「生計を維持されていた」という要件が入ります。

ここで「生計を維持」を説明します。

*「生計を維持」とは・・・

原則として、
・同居している
・別居でも仕送りをしている
・健康保険の扶養親族であること 等

ここでは触れませんが、遺族年金や加給年金などの対象で見る場合は
前年の収入が850万円未満 所得では655万5000円未満であること

となっています。

遺族年金はのこされた夫には該当しない場合も

遺族厚生年金は、会社員で厚生年金保険料を払っていれば
のこされた配偶者に子どもがいなくても65歳になるまでは受け取れるわけです。

 

でも今回は妻の方が先に亡くなっています。もしその時点で夫の年齢が55歳よりも前であったならば
夫は自分の老齢基礎年金が支給される65歳まで受け取るものがありません。

二人で過ごしていた時の生活費の負担割合によって
夫の方に生活するための経済的不安が残るならば、
保険や預貯金でリスクを減らしておく必要があります。

 

夫の老齢年金は65歳からが原則

のこされた夫の老齢年金(老齢基礎年金 老齢厚生年金)は、原則65歳からの支給です。

60歳から65歳までの生活費、そして65歳以降の年金額の状況によっては
ねんきんづくりを計画的に準備する必要
があります。

 

相続についても考えておこう

子どもがいない夫婦の場合
一方に万が一のことに備えて、相続税の対策は必要
です。

遺産分割などの関係は、
・被相続人となる配偶者に父母がいる場合➡配偶者の父母
・被相続人となる配偶者の父母がいない場合➡配偶者の兄弟姉妹
と分割の話し合いをします。

資産内容にもよりますが、現金として動かせるものを準備する方が
分けやすいこともあります。

そのため汎用性のある
生命保険は検討してもいいのではと思います。

 

 

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