最近厚生年金加入についての話題も出てきたので
改めて厚生年金保険について確認したいと思います。
厚生年金保険制度に
加入しなければならない事業所とは
法人または個人事業所で
それぞれ要件があります。
法人(株式会社など)の場合はひとりで仕事をしている場合でも
該当します。
常時5人以上が働いている
事務所や商店でも加入の義務があります。
ただし、個人事業所や商店であっても
クリーニング業、飲食業、農業、などは含まれていません。
もし該当しないけれども加入したいという場合には
要件を満たせば加入できます。
これは任意適用事業所と言って
従業員の半数以上が厚生年金保険の適用事業所になる事に同意して
その後事業主が申請し厚生労働大臣の認可を受けることでなることができます。
もし、任意適用事業所が休業など何らかの理由でやめるときは
・その理由がわかる書類(登記簿謄本のコピーなど)
・任意適用取り消し申請書の書類
・被保険者の4分の3以上の同意を得たことがわかる書類
これらを
事業所を管轄する年金事務所に提出して手続します。