親からの住宅資金援助について

平成27年4月1日には
税金の改正がありました。

親から子供に住宅資金を贈与するときについて
紹介したいと思います。

大きくとらえると

消費税が10パーセントになる前と後で違っています。

消費税が10パーセントになるのは
平成28年10月となっていたものが延長されたため

平成29年4月と言われています。

この時期を前後として
親から住宅資金を受け取る額にかかる贈与の額に対する

非課税枠が大きく分かれます。

1年ごとに紹介すると

平成27年は1500万
平成28年は1200万

その後消費税10パーセントの状態で
契約したならば3000万円まで

の贈与について非課税となっています。

建物について

エコ・耐震(平成27年4月からバリアフリーも追加)の基準を満たしているものは
この金額まで。

一般の建物はこの金額よりも500万円少なくなります。

対象となる時期も延長です。
平成31年6月30日までです。

そしてここで注意点があります。

非課税枠の対象となるタイミングです。

タイミングというのは

贈与をされた時
契約をした時のことです。

今回の改定で
贈与した時期で非課税枠を適用するのではなく
住宅取得の契約をした時期で適用します。

(従来は贈与した時期でした)