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国民年金保険料が払えないなら申請しよう

国の年金制度の大きなメリットは
期間が10年間とか5年間という期間限定の年金ではない点です。

条件をクリアしていれば
生きている間受け取れるし、
障害があった場合にも受け取れます。

日本の年金制度が
あなたに対してしっかり機能するため
「保険料が払えない」と思っても申請だけはしておきましょう。

国民年金保険料は収入の状況に応じて
払込の免除をしてくれます。

収入が減ったり、失業をした時に
毎月保険料を払うような書類が届いても、

あなたが失業したりして大変であるということは
伝えなければわかりません。

この申請は

「保険料免除・納付猶予制度」

といわれています。

この申請をすることによって「未納」にならないので
年金を受け取るための条件となる
受給期間に加えられます

年金額は計算するとき
満額払うときと比べて、2分の1の計算となります。

納付額が一部ある場合
年金額もそれに応じて計算されます。

4分の1納付→年金額に8分の5反映
2分の1納付→年金額に8分の6反映
4分の3納付→年金額に8分の7反映

このような年金額の計算となります。

未納を避けるように日本年金機構の窓口に相談に行っておきましょう。

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