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地震保険の補償のされ方

家を買った時に契約する火災保険。
そして途中からでもつけられる地震保険。

どちらも建物、家のもの(家財)それぞれでなければ
補償されないということはお分かりいただけたでしょうか。

火災保険は保険会社の死亡保険とは違うやり方で
補償額を決めます。

また、
生命保険でいう死亡保険金の場合は
2000万円の死亡保険金の契約ならば
2000万円の死亡保険金が支給されます。

でも、1000万円の地震保険の契約をしていても
1000万円補償されるとは限らない
のです。

地震保険の補償は

まず損害を受けたと連絡があったときに
査定をするために現地調査をします。

そしてその結果

「全損」「半損」「一部損」に分けられます。

ある損保会社の場合を例にあげてみます。

まず地震による損害でなければ補償されないです。

そして建物に対する補償の場合

全損とは

・基礎部分・柱・壁・屋根の損害が全建物の「時価」の50パーセント以上になった場合
・流失・消失した部分の床面積が、建物延べ床面積全体の70パーセント以上となった場合

半損とは

・基礎部分・柱・壁・屋根の損害が全建物の「時価」の20パーセント以上50パーセント未満になった場合
・流失・消失した部分の床面積が、建物の延べ床面積全体の20パーセント以上70パーセント未満となった場合

一部損とは

・基礎部分・柱・壁・屋根の損害が全建物の「時価」の3パーセント以上20パーセント未満になった場合
・建物が床上浸水または地盤より45センチメートルを超える浸水だった場合
で半損、全損に至らない場合

となります。

全損は 地震保険金額の100パーセントで、時価までが限度
半損は 地震保険金額の50パーセントで、時価の50パーセントが限度
一部損は 地震保険金額の5パーセントで、時価の5パーセントが限度

となります。

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