家を買った時に契約する火災保険。
そして途中からでもつけられる地震保険。
どちらも建物、家のもの(家財)それぞれでなければ
補償されないということはお分かりいただけたでしょうか。
火災保険は保険会社の死亡保険とは違うやり方で
補償額を決めます。
また、
生命保険でいう死亡保険金の場合は
2000万円の死亡保険金の契約ならば
2000万円の死亡保険金が支給されます。
でも、1000万円の地震保険の契約をしていても
1000万円補償されるとは限らないのです。
地震保険の補償は
まず損害を受けたと連絡があったときに
査定をするために現地調査をします。
そしてその結果
「全損」「半損」「一部損」に分けられます。
ある損保会社の場合を例にあげてみます。
まず地震による損害でなければ補償されないです。
そして建物に対する補償の場合
全損とは
・基礎部分・柱・壁・屋根の損害が全建物の「時価」の50パーセント以上になった場合
・流失・消失した部分の床面積が、建物延べ床面積全体の70パーセント以上となった場合
半損とは
・基礎部分・柱・壁・屋根の損害が全建物の「時価」の20パーセント以上50パーセント未満になった場合
・流失・消失した部分の床面積が、建物の延べ床面積全体の20パーセント以上70パーセント未満となった場合
一部損とは
・基礎部分・柱・壁・屋根の損害が全建物の「時価」の3パーセント以上20パーセント未満になった場合
・建物が床上浸水または地盤より45センチメートルを超える浸水だった場合
で半損、全損に至らない場合
となります。
全損は 地震保険金額の100パーセントで、時価までが限度
半損は 地震保険金額の50パーセントで、時価の50パーセントが限度
一部損は 地震保険金額の5パーセントで、時価の5パーセントが限度
となります。