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退職後の健康保険~3つめの選択

会社を退職した後、多くの場合
・任意継続被保険者
・国民健康保険
この2つになります。

最後に紹介するのは
家族の中で会社に勤めている人の場合、
その扶養者になるという選択です。

自分が働いていたときに、
妻が扶養であった場合の人であればイメージが付くと思いますが
その妻の立場に自分が入るわけですね。

扶養者になるには一定の条件があります。

1つめは収入です。

60歳以上の場合
年間収入は年金収入を含めて180万未満であること

となっています。

次に同居の有無です。

直系尊属であれば同居でなくても扶養者になれますが
兄、姉、おい、めい、伯父(父母の兄)、伯母(父母の姉)であれば同居でないと扶養者にはなれません。

最後に3親等内であることです。

3親等とは、父母、祖父母、配偶者、子、孫などにあたるので
今回のように定年退職でとなると
子供や、孫、配偶者などが当てはまるでしょう。

もし扶養を検討するならば、もう少し細かな条件があるので
扶養者になる予定の会社の健康保険について資料を取り寄せてもらったり
インターネットでダウンロードしてもらうことで、
条件にあてはまるかどうかの確認をしてみましょう。

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