退職後に国民健康保険を選んだら手続きを

会社を退職した後に
健康保険として国民健康保険を選んだ人は

その日から14日以内に
住んでいる自治体の窓口に手続きに行きましょう。

国民健康保険の資格取得日は
会社を退職した翌日からとなります。

保険料は世帯単位です。

 

保険料

毎年 6月中旬 に決定
(翌年3月分まで払うものとした金額で)

対象期間

4月から翌年3月分まで

保険料の決まりかた

対象となる被保険者の人数
所得状況
介護分保険料
子ども分保険料(R8年度から開始)

(18歳未満の被保険者がいる場合は
子ども分均等割額が全額軽減あり)

手続きに必要なもの

マイナンバーカード(または通知カードと本人確認書類)
マイナンバーに関係するパスワード
会社で交付された健康保険の「資格喪失証明書」

(念のため印鑑)

途中で保険料変更となる場合

介護保険被保険者(40歳~)となった
後期高齢医療保険者(原則75歳~)となった
人数が増えた
所得状況が変わった などです。
※変更の場合 国民健康保険料額通知書 が届きます。

郵便を確認しましょう

世帯主名で書類は届くので
世帯主が国民健康保険ではなかったとしても、
関係しているものなので
自治体から届いたら必ず開封するようにしましょう。

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