退職後に国民健康保険を選んだら手続きを
会社を退職した後に
健康保険として国民健康保険を選んだ人は
その日から14日以内に
住んでいる自治体の窓口に手続きに行きましょう。
国民健康保険の資格取得日は
会社を退職した翌日からとなります。
保険料は世帯単位です。
保険料
毎年 6月中旬 に決定
(翌年3月分まで払うものとした金額で)
対象期間
4月から翌年3月分まで
保険料の決まりかた
対象となる被保険者の人数
所得状況
介護分保険料
子ども分保険料(R8年度から開始)
(18歳未満の被保険者がいる場合は
子ども分均等割額が全額軽減あり)
手続きに必要なもの
マイナンバーカード(または通知カードと本人確認書類)
マイナンバーに関係するパスワード
会社で交付された健康保険の「資格喪失証明書」
(念のため印鑑)
途中で保険料変更となる場合
介護保険被保険者(40歳~)となった 後期高齢医療保険者(原則75歳~)となった 人数が増えた 所得状況が変わった などです。 ※変更の場合 国民健康保険料額通知書 が届きます。
郵便を確認しましょう
世帯主名で書類は届くので
世帯主が国民健康保険ではなかったとしても、
関係しているものなので
自治体から届いたら必ず開封するようにしましょう。
