住宅資金を親や祖父母から受ける時
相続時精算課税制度を使う場合もあります。
これは暦年課税と言われる110万円を含むことはできません。
別の人からの贈与ならばOKです。
相続時精算課税制度は、いったん使うとなった場合
その後「やめたいので」と
取り消しができる制度ではありません。
資金をあげた側の人が
相続発生まで(つまり亡くなるまで)継続する制度です。
相続となった時に決まるものなので
住宅資金として受け取っていたお金を相続財産に加えて計算し、
支払った税額と相続となった税金について精算します。
その分を納めたり、還付されたりする制度となっています。
金額は2500万円まで税金がかかりません。
加えて1回目に紹介した住宅取得等資金の非課税制度は利用できるので
(住宅の質によって1000万円か1500万円)
最大で4000万円までひとりの贈与者から
住宅資金を受け取ることができます。
受け取る側の条件は
推定相続人となる20歳以上の子供または孫です。
渡す側の条件は
直系尊属となる60歳以上の親、または祖父母です。
相続時精算課税制度を使うと
納税の計算をするとき小規模宅地の特例が使えなくなるので
納税額が上がる可能性があったり
110万円という暦年課税制度も使えなくなります
使う場合は慎重に考えましょう。
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