質の高い住宅を買った場合の
申告の仕方について紹介したいと思います。
建物が認定住宅と言われるものの場合です。
長期優良住宅とか
低炭素住宅とか言われています。
住宅借入金等特別控除を使って申告すると
ローンの年末残高に対して1パーセント、
かつ50万円まで拡大されています。
具体的には
住宅ローンの年末残高が6000万円の人が
1パーセントの控除額となると60万円。
でも50万円までなので50万円が限度となります。
認定住宅の場合には注意する点が1つあります。
住宅ローン控除と言われる
・住宅借入金等特別控除の申告
これ以外に
認定住宅に関するもうひとつの控除
・認定住宅新築等特別税額控除
という制度があります。
この制度は取得した年のみ適用される制度で、
控除率は10パーセント、
かつ限度額は平成27年現在、650万円まで
となっています。
6000万円のローン残高であれば
600万円。
しかし、この2つの制度は両方一緒に使うことができません。
どちらか一つを選択することになります。
だから、
あとに紹介した制度を1年目使って、
2年目からは先に紹介した制度で申告する
というようなことができないわけです。
確定申告の時までに決めるものなので
忘れず検討しておきましょう。