年金の受給資格が足りずあきらめる? 今からでもできること

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年金保険料を納めた期間は何年ありますか

 

「年金保険料をあまり納めてこなかった」
「年金増やしたくてももう無理なのかな」

国の年金、つまり国民年金や厚生年金を
受け取るための資格として
最低限ココまでの期間という条件があります。
資格があれば
受け取る権利が発生します。
今からでも充分間に合うこともあります。

 

法律で緩和されたものがある

2016年に改定され、2017年8月からはじまっている法律があります。

年金の最低保障を受け取れる人をより広い範囲にするための
「年金機能強化法」です。

これは消費税が2019年で10パーセントになり、
その財源の行き先の一つとして、年金受け取りについて
資格要件が緩和されるというものです。
「社会保障と税の一体改革」
では、様々な世代に分けて使われることになっていますが
その中のひとつになります。

年金受給の資格は25年納付だった

 

従来の加入期間による年金を受け取る資格は

国民年金
+
厚生年金
+
年金の納付の

カラ期間、猶予、免除(全額免除であっても申請をしていればOK)を受けていた期間

合わせて25年

となっていました。

の条件がかわりました。

 

該当している方には封筒で送っているのですが
それでもまだ手続きをされていない人には
このようなはがきが届いています。

 

25年に満たなければ10年でも22年でも資格がなかった

加入期間が25年と考えた場合、

22年のAさん
18年のBさん
10年のCさん

は今まで同じ条件でした。

 

Aさんは22年もあったのにCさんのように10年の人と同じ。
資格がなかったというわけです。

でも今後は
年金を受け取る事ができる
ようになります。

AさんはCさんと同じように
年金が受け取れるようになりましたが
Aさんの方が長い期間払っているため、
受け取れる年金額は多くなります。

 

年金額の充足度は自助努力を加えて

これは無年金者を少しでも減らすための改定になります。
「年金が満額受け取れる生活になる」
という意味ではありません
。

最低保障期間とされる10年間、免除などせず
納付していた人の場合

年金は月1万6千円ずつ、年額20万弱の受給

という試算があります。

つまり、満額受け取る人は
480月(40年)納めているため
10年ということになると
満額の年金額の4分の1ということになります。

※令和5年度の満額(40年納めた場合)での受け取りは
老齢基礎年金(国民年金の部分)で月額66,250円です。

生きている間ずっと受け取れる年金があることはいいことです。
自分だけこのような資産を作り出すのは難しいものだからです。

国から支給される年金額を増やす方法

国から支給される年金は
受け取る金額の大小はあるものの、
ずっと受け取れる制度です。

国の年金制度のようなものを自分だけの力で作るには
時間、労力、資金が今以上に必要となります。

年金の制度はあなたの高齢期以降の暮らしで
長い年月を支えてくれる
頼りになる制度といえます。

年金額を増やす方法には2つあります。

 

1:国民年金保険料の納付を続ける(老齢基礎年金がもっと増やせる)

国民年金に任意加入をします。

要件は以下の全てに当てはまるひとです。

<要件>

・日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方
・20歳以上60歳未満までの保険料について、納付期間がまだ480月(40年)に満たない方
・国民年金を基礎とする「老齢基礎年金」を繰り上げ受給していない方
・厚生年金に加入していない方
・外国籍があり、在留資格が「医療滞在」「ロングステイ」ではない方
・受給資格を満たしていない65歳以上70歳未満の方
・20歳以上65歳未満で外国に現在居住している方

 

2:【70歳未満】厚生年金保険がある勤務先で働き、被保険者となる(老齢厚生年金が増やせる)

 

厚生年金保険の被保険者の対象となる年齢が延長されています。
70歳未満までが加入できます。

 

<要件>

・常時雇用されている(契約書などは不問)
・厚生年金加入の適用事業所で働いている
・労働を行い対価を受け取っているのが常であること
・事業主と厚生年金保険料は折半
・年金の受給状況は不問
・国籍・性別不問

 

【70歳以上】受給資格に満たない場合「高齢任意加入」も

<要件>

・厚生年金が適用される事業所にいる
→「事業所管轄」の年金事務所に「高齢任意加入被保険者資格取得申出書」を提出・厚生年金の適用されない事業所にいる
→厚生年金の被保険者になることについて事業主同意がある
厚生労働大臣が加入について認めること
年金事務所へ「高齢任意加入被保険者資格取得申請書」を提出

高齢者の任意加入については事業主の「納付同意」もあり、納付義務は事業主です。
難しい場合は全額自分が納付ということもあるので
完全にとはいい難いところもあります。

まとめ

・老齢基礎年金で国民年金からの受け取り額を増やす
・老齢厚生年金で厚生年金からの受け取り額を増やす
・厚生年金の任意加入は70歳を境に事業主が適用事業所かどうかで相違。手続きの書類も違う。

身体が健康でなければ働くのも難しくなります。
年金を納めつつ健康を維持し働くということが理想的です。

年金資格が発生した場合に合わせておかね計画で
資産の洗い出しを。
在職年金、他の資産もまとめて備えておきましょう。

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