相続税はどうかかる(6)株式・投資信託の評価方法
相続財産の中に投資性商品があった場合、それぞれ評価をしなければなりません。
財産としての価値がわからないと申告ができず課税額もわからないからです。
価値が分かったら相続税を計算のもととなる計算ができるようになります。
預貯金以外の金融商品として
株式
上場投資信託(ETF)
投資信託
債券
などがあります。
今回は、株式と投資信託の評価です。
株式 投資信託とはどんなもの?
株式とは
ある企業の株式を保有することで、その会社の決算に応じて配当金を受け取ったり
成長期であれば一株当たりの価値が上がっていくことで、投資した資金以上の価値を生み出してくれます。
投資信託とは
株のように1つの企業に投資をするのではなく、
種類、投資先、テーマを決めた投資先を
複数まとめたものになります。
投資信託の会社が
投資したいと思った方のお金を集め
ひとつに投資をせず、
分散投資をしてくれます。
タイプは
・インデックス型
・アクティブ型
・国内
・海外
・バランス型
などがあります。
相続でこれらの商品を受け継ぐことになった場合、
その後の対応として
「面倒だから」と
売却してしまう場合と、
そのまま受け継ぎ売却しない場合があります。
商品の特長をまず知っておきましょう。
まず相続発生日で評価する
これらの商品はまず、相続発生日(亡くなった日)の最終価格(A)で評価されます。
投資信託などの場合、基準価額といいます。基準価額は1日に1つと決まっています。
ここではNISAでおなじみの
株の評価について説明します。
他の計算の仕方はこちら
相続税はどうやってかかるのか(4) 財産の評価方法(4か月以内)
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4つの価格を調べる
次に以下の4つの価格を調べます。相続発生日に比べて一番低い価格のものがあった場合
その低い価額で評価がされます。
・相続の開始があった日の最終価格(A)
・相続の開始があった月の毎日の最終価格の月平均額(B)
・相続の開始があった月の前月の毎日の最終価格の月平均額(C)
・相続の開始があった月の前々月の毎日の最終価格の月平均額(D)
具体的に見てみましょう。
10月5日に相続が発生し、
その時保有していた株が2万1500円(A)だったとします。
相続発生日となる10月5日の終値(A)が2万1500円
相続発生月の(B)が1万9000円
相続発生月の前月の(C)が1万5000円
相続発生月の前前月の(D)が1万3000円
一番低い額になる
最終的な評価額は(D)の1万3000円ということになります。
これらの評価方法は株の場合で
上場している際の評価方法です。
これらは法律の改正などで変更されることがあります。
直近の内容をご確認ください。