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分譲マンションで火災保険 どんな補償が必要か【2020年版】

分譲マンションで火災保険 どんな補償が必要か

分譲マンションを購入することになったとき、銀行の住宅ローンと並行して進めたいことがあります。

それは火災保険です。

火災保険は今では「金融機関で決められた火災保険を選ぶこと」が必須とはならないため、自分で選ぶことができます。

どんな補償が必要なのか紹介していきます。

 

マンションの中で火災保険をかける範囲

 

マンションを購入した場合、1棟全体に対する火災保険が必要なわけではありません。

自分が購入した「分譲」部分に火災保険をかけておく必要があります。

どこの部分か確認していきます。

今回は建物の補償だけ紹介します。

 

火災保険の基本はここで見てね
火災保険の選び方 補償内容が決まるまで【2020年版】

続きを見る

 

 

建物に対する保険は住宅総合火災保険と住宅火災保険の2つのタイプがあります。

 

・自分たちの権利が及ぶところと

・マンションを購入し住んでいるひとたちが一緒に所有しているところ

 

に分けられます。

 


・住んでいる人たちが一緒に所有しているところ→「共有部分」

・自分たちが購入したところ→「専有部分」

と分けます。

 

共有部分は「マンション管理組合」で保険をかけます。

専有部分に対して購入した人が火災保険をかけることになります。

 

ここで注意したいのが建物のどの範囲なのかというところです。

2つの表記があります。

 

1つめ

 

「壁芯(へきしん)」です。チラシなどの表記の多くは壁芯です。

壁芯はその名の通り<壁の中心部分を囲んだ>結果の面積になります。

 

2つめ

 

「上塗(うわぬり)」です。内法(うちのり)ともいいます。

 

壁の内側部分の面積になるため、

壁の中心から計測される壁芯よりも小さくなります。

 


壁芯と上塗(内法)の違いについては、

「三井住友海上 マンション管理組合用 すまいの保険」パンフより参照しました。

 

 

仮に壁芯と思いその面積基準でを契約した場合、

管理組合の方で契約している保険の範囲と重なってしまうことがあります。

 

 

管理組合の規約は内法基準になる場合もあります。その場合自分が契約するマンションの面積も小さくすることになります。

 

規約は契約締結をする不動産会社に言えば先に見れます。

 

その内容を確認しましょう。

 

 

マンションでカバーする補償いろいろ

 

マンションの場合他の人と同じ建物内に部屋をわけて住んでいる状況です。

 

戸建ての場合と違い

・上層階からのリスク(被害を受ける可能性)

・下層階や隣接する住まいへのリスク(被害を受ける可能性と被害を起こす可能性)

 

があります。

 

また、共同住宅のため隣接でなくても「同じ敷地内」です。なにか突然事故が起こる可能性もないとは言い切れません。

全体の共有物で何か起こった場合にはマンション管理組合の保険でカバーされます。

 

マンション購入時に火災保険を契約する場合、どんな補償があるのか代表的なものをいくつか紹介します。

 

水災

 

【誰が】自分のマンションが

【どんな状態の時】台風のため水浸しになってしまった場合

 

水災の補償は一般的な火災保険の場合2つの火災保険のうちの1つ「住宅総合保険」に付帯されています。

「洪水ほどの心配はないが水漏れの心配はある」場合は「水漏れ」の部分で補償されます。

 

 

失火見舞費用保険

 

【誰が】マンションの自宅内で

【どんな状態の時】出火させてしまった場合

 

見舞金として1世帯につき20万円から50万ほどの保険金があります。

 

 

個人賠償責任保険

 

【誰が】保険がかかっている人やその家族

【どんな状態の時】日常生活や住宅管理の不備により他者へのけがを負わせてしまった場合、他人のものを壊してしまった場合

 

この保険はクレジットカード等で自動付帯している場合もあります。重複して請求しないよう気を付けましょう。

 

  

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