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ねんきん定期便が届いた 以前と金額が変わり減っているのはなぜなのか

東京都八王子市でおかねと暮らしの不安を減らし、幸せに生きるためのサポートを行っているFP事務所です。

過去のねんきん定期便を見たら金額が違う

 

 
 
 

毎年届くねんきん定期便。いくつも保管していると、ふとしたきっかけに過去の年金定期便が見つかることがあります。

年金定期便で受取額が違っているとき、以下の4つが原因となる場合があります。

(2020年度の制度内容となっています)

 

 

物価の変動

 

年金額は年度で変更されています。消費者物価指数などを参考に、受け取る金額が変わることがあります。
消費者物価指数は、計算の基礎となる項目の見直しも定期的にあるため項目の見直し直後の場合、要因ではない場合もあります。

 

 

年金の加入条件が変わった

去年は会社員だったが、
今年は国民年金加入者になっていることがあります。
社会保険料として払う内容が変わっているわけです。
会社員であれば年金制度の中の2階部分となる厚生年金保険料があり、受取額が多い予定でした。
しかし、国民年金加入者となると年金制度のうちの2階部分がなくなり、1階部分だけになります。

 

 

給料の変動があった

厚生年金保険料は、原則として4月から6月の給料基準(標準報酬月額)で決定します。
去年の年金試算の基礎となる標準報酬月額が去年よりも低くなっている場合は、等級が変わり、納める厚生年金保険料も変更されていることがあります。
例えば前年の標準報酬月額は30万だったが今年は24万になっていた場合、等級は19等級から16等級に変わり自分が納める保険料は27,450円から21,960円に変わります。

 

 

育児に関する申請を会社がしていたかどうか

育児から生じた届け出は会社(事業主)が行います。

 

産前産後の休業

産前産後休業とは、産前42日産後56日(子ども1人の場合)の休業のことを言います。
多胎の場合は産前98日産後56日です。
この期間中に妊娠・出産を理由として働かなかった場合、年金保険料をおさめる必要はなくなります。
産前産後休業中の届け出(産前産後休業取得者申出書)が必要です。

 

育児休業

会社経由で年金事務所に育児休業の届け(育児休業等取得者申出書)をすれば、3歳未満の子どもの養育をする休業の間、保険料が免除されます。

 

育児中の時短勤務の特例

3歳未満の子どもを育てるために労働時間の変更を行うと(勤務時間短縮)、それに応じて厚生年金保険料の金額が低下します。

「養育期間標準報酬月額特例申請書」を会社経由で提出すると、子どもが生まれる前におさめていた
厚生年金保険料の基礎となる標準報酬月額とみなされます。


産前産後や育児中の届けは複数あります。保険期間も年金額を計算する対象となる標準報酬月額も
子どもが生まれる前のものを引き継ぐため、会社経由で申請をしていたかどうか確認する、という方法もあります。

 

育児休暇、産前産後や3歳未満特例のときの厚生年金保険料のことはこちらでどうぞ

 

 

=====ねんきんのしくみ 2020ver.====

 

このようにねんきん定期便の金額が変わっている要因にはいくつかあります。前回のねんきん定期便の届いた時と違うことがなかったか、記憶をたどるなどして確認してみましょう。

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